更新日:2024年9月24日
ここから本文です。
次の免許税及び手数料を添付していますので,手続きの際はご確認ください。
また,次に記載されていない手数料については,計量法関係手数料令又は計量法関係手数料規則にてご確認ください。
なお,経済産業大臣に申請する手数料については,収入印紙(郵便局で販売)を申請書に貼付してください。ただし,登録免許税について,領収証書により申請する場合は,申請書の裏面に貼付してください。
(1)計量士登録免許税
(2)計量士登録証・登録簿関係手数料
(3)計量士国家試験手数料
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください