ホーム > 産業・労働 > 観光・特産品 > 県のキャッチコピーについて > 県のPRキャッチコピーは「南の宝箱 鹿児島」です。
更新日:2023年11月14日
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本県は,3つの世界遺産や和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛をはじめとする世界に誇れる食や優れた県産品の数々のほか,歴史や文化など,魅力的な資源,すなわち「宝物」を多く有しています。
県では,昨年12月に策定した「鹿児島PR基本戦略」のコンセプト「動かすPR」を踏まえ,「宝物」を有する鹿児島に多くの方々に訪れてほしい,手に取って体験してほしい,また,県民の皆様に鹿児島の各地域にある多くの宝物を見つけて認識してほしいという意味をこめて,決定しました。
今後,新たなキャッチコピーのロゴも積極的に活用し,「南の宝箱 鹿児島」をPRしていきましょう。
クラシックとモダンを兼ね備えたロゴタイプは,温故知新を表しています。
また,「宝」の文字には,宝物を連想させるキラリと輝く光をポイントとして配し,鹿児島でそれぞれの「宝物」を見つけてほしいという思いが込められています。
鹿児島の魅力に出会うワクワク感を演出するロゴデザインです。
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キャッチコピー及びロゴマークについては,県が行う各種イベント等で活用するほか,使用を希望する自治体や団体・民間企業等でも使用していただけます。
印刷物や看板,商品POP,WEBのほか,各種商品にも使用していただけます。
キャッチコピー等に関する著作権及び使用に係る権利は,鹿児島県に帰属します。
使用を希望する場合は,使用届を提出することで自由に使用することができます。(報道機関については,報道目的に使用する場合には使用届は必要ありません。)
【使用できない場合】
⑴法令及び公序良俗に反すると認められる場合
⑵県の信用または品位を害すると認められる場合
⑶第三者の利益を害すると認められる場合
⑷特定の個人,政党,宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められる場合
⑸風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者が使用する場合
⑹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
⑺キャッチコピー等の利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
⑻キャッチコピー等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
⑼キャッチコピー等の著しい変形その他キャッチコピー等の使用が適当でないと認められる場合
⑽その他知事が別に定める要件に該当しない場合
キャッチコピー等の使用については,使用取扱規程を確認の上,使用届を提出してください。
なお,提出の際は,デザイン等使用方法がわかるものを,併せて提出してください。
申請は郵送,もしくはメールで受け付けております。
使用取扱規程(PDF:74KB)
ガイドライン(PDF:566KB)
別記様式第1号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用届出書(WORD:33KB)
別記様式第1号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用届出書(PDF:44KB)
別記様式第2号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用内容変更届出書(WORD:32KB)
別記様式第2号「南の宝箱 鹿児島」キャッチコピー・ロゴマーク使用内容変更届出書(PDF:32KB)
鹿児島県観光・文化スポーツ部PR観光課PR観光企画係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-2994
FAX:099-286-5580
Mail:kagopr-ki@pref.kagoshima.lg.jp
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