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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 漁港・漁場 > 漁港の利用 > 漁港の施設・敷地を利用するときは

更新日:2022年3月22日

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漁港の施設・敷地を利用するときは

漁港の敷地や施設の多くは,漁港管理者である県・市町村が所有又は占有しており,これを利用するときは,次のとおり漁港管理者(県が管理する漁港に係る1の届出については,漁港が所在する市町村)に届け出るか,又は許可を受ける必要があります。
  1. 届け出
    野積場,漁具干場等の漁港施設用地,係留施設等を利用するとき
  2. 許可
    敷地等を一定期間占有したり,これに定着する工作物を新築,増築若しくは除去しようとするとき
また,このとき,原則として所定の使用料等を納めなければなりません。
なお,漁港区域内の水域を一定期間占有したり,これに定着する工作物を新築,増築若しくは除去しようとするときも漁港管理者の許可を受ける必要があります。

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商工労働水産部漁港漁場課

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