更新日:2024年10月4日
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水産用医薬品の取り扱いに関する新たな仕組み
平成30年1月から水産用医薬品の使用記録の徹底に加え,食用の養殖水産動物又は放流用の水産動物に使用する水産用抗菌剤を購入する際には,
専門家が交付する使用指導書を必要とする新たな仕組みが始まりました。(平成29年4月3日付農林水産省消費・安全局長通知)
これを受けて,鹿児島県においても水産用医薬品の使用に関する取扱要領(鹿児島県版)を制定しましたのでお知らせします。
動物に使用される医薬品(動物用医薬品)のうち,水産動物に使用されるものを一般的に「水産用医薬品」と呼称します。
水産動物の疾病の診断,治療,予防に使用されることが目的とされるもの
例)抗菌剤,駆虫剤,ビタミン剤,消毒剤,ワクチン
水産動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされるもの
例)麻酔薬
このうち,使用できるのは医薬品医療機器等法に基づく製造販売の承認を受けた水産用医薬品のみです。
食用に供するための水産動物を養殖している方,又は放流用水産動物を生産されている方が,水産用医薬品を使用したときは,使用記録票(別記様式第1号)による記載をするとともに,使用記録票を2年間保存してください。
水産用抗菌剤を購入時には,専門家機関が交付する水産用抗菌剤使用指導書(別記様式第3号)を動物用医薬品販売業者へ提出してください。
(1)水産用抗菌剤使用指導書交付申請書(別記様式第2号)
(2)使用記録票(別記様式第1号)の写し,又は農林水産省の水産防疫対策事業において作成する水産用医薬品の使用状況調査報告の写し
(1)魚類防疫協力員に申請する場合
申請者の所属する漁業協同組合に魚類防疫協力員が所属する場合は,当該漁協へ申請してください。
魚類防疫協力員が所属する申請窓口は本要領の表1をご覧ください。
(2)魚類防疫員に申請する場合
申請者の住所を管轄する支庁,地域振興局農林水産部林務水産課へ申請してください。
各支庁,市域振興局が管轄する区域については本要領の表2をご覧ください。
専門家機関のうち水産技術開発センター及び県商工労働水産部水産振興課については,鹿児島県内に住所を有する方であれば,
誰でも申請できます。
予期せぬ疾病の発生により,専門家機関に対して申請書を提出する余裕がなく,又は使用指導書の交付を待つことができない場合は,
水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書(別記様式第4号)を動物用医薬品販売業者に提出し,水産用抗菌剤を購入してください。
水産用抗菌剤を販売する場合は,水産用抗菌剤使用指導書に従って水産用抗菌剤を販売してください。
理由書により水産用抗菌剤を販売した場合は,水産用抗菌剤使用指導書に関する報告書(別記様式第5号)に理由書の写しを添付して
指導機関の長に報告してください。
提出のあった,「水産用抗菌剤使用指導書の写し」,「理由書」,「水産用抗菌剤使用指導書に関する報告書」の2年間保存してください。
その他詳細事項は次の取扱要領全文をご覧ください。
全文【PDF(PDF:311KB)】
水産用医薬品の使用記録票(別記様式第1号)【PDF(PDF:31KB)/Excel(EXCEL:14KB)】
水産用抗菌剤使用指導書交付申請書(鹿児島県版:海面養殖)(別記様式第2号)【PDF(PDF:170KB)/Word(WORD:91KB)】
水産用抗菌剤使用指導書交付申請書(鹿児島県版:内水面養殖)(別記様式第2号)【PDF(PDF:169KB)/Word(WORD:103KB)】
水産用抗菌剤使用指導書(鹿児島県版:海面養殖)(別記様式第3号)【PDF(PDF:172KB)/Word(WORD:92KB)】
水産用抗菌剤使用指導書(鹿児島県版:内水面養殖)(別記様式第3号)【PDF(PDF:166KB)/Word(WORD:95KB)】
水産用抗菌剤使用指導書に関する理由書(別記様式第4号)【PDF(PDF:93KB)/Word(WORD:16KB)】
水産用抗菌剤使用指導書に関する報告書(別記様式第5号)【PDF(PDF:81KB)/Word(WORD:16KB)】
平成29年4月3日付28消安第5781号農林水産省消費安全局長通知【PDF(PDF:516KB)】
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