閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2023年10月4日

ここから本文です。

水産流通適正化法について

水産流通適正化法について

この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及び違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み,違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため,取扱事業者間における情報の伝達並びに取引記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより,特定の水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り,もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し,漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。

法律の概要について

国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種(特定第一種水産動植物)とその加工品(特定第一種水産動植物等)について以下(1)~(6)の添付が義務付けられました。

(1)漁業者等による行政機関への届出
(2)採捕事業者による漁獲番号等の伝達
(3)取扱事業者間における情報の伝達
(4)取引記録の作成・保存
(5)取扱事業者の届出
(6)輸出時に国が発行する適法漁獲等証明書
(参考)水産庁HP法律の概要(外部サイトへリンク)
水産庁HPリーフレット水産流通適正化法について(外部サイトへリンク)

特定第一種水産動植物等取扱事業者に係る義務について

流適法表

(参考)リーフレット
採捕事業者向けリーフレット(外部サイトへリンク)
流通事業者向けリーフレット(外部サイトへリンク)
小売販売事業者向けリーフレット(外部サイトへリンク)
外食事業者向けリーフレット(外部サイトへリンク)

特定第一種水産動植物等の指定について

特定第一種水産動植物には,アワビ,ナマコ,シラスウナギ(全長13cm以下のウナギ)の計3魚種が指定されています。
(※シラスウナギについては,令和7年から適用)
また,特定第一種水産動植物等(加工品)として,特定第一種水産動植物を主な原材料として製造し,又は加工したものが指定されています。

水産流通適正化法に関する届出について(法第3条,第8条関係)

1.届出が必要な者
・特定第一種水産動植物(アワビ,ナマコ)を採捕する者
・特定第一種水産動植物(アワビ,ナマコ(加工品を含む))を販売,加工等する者
(※シラスウナギについては,令和7年から適用)

2.届出先について
採捕者の場合(漁業者、漁協等):
アワビ又はナマコを採捕する漁業の許可等について、
・鹿児島県知事からのみ受けている場合→鹿児島県へ届出
・農林水産大臣から受けている場合,または複数の都道府県から受けている場合→国へ届出

取扱事業者の場合(流通、加工、輸出事業者等)の場合:
・事務所等(事務所,工場,店舗,事業所,倉庫)が鹿児島県のみにある場合→鹿児島県へ届出
・事務所等が複数の都道府県に所在する場合→国へ届出

鹿児島県の届出先:
商工労働水産部水産振興課水産流通対策係
住所:鹿児島市鴨池新町10ー1
電話:099ー286ー3435
FAX:099ー286ー5613
E-mail:suiryu@pref.kagoshima.lg.jp

3.必要書類
鹿児島県に届出を行う際に必要な書類は以下となります。

採捕者
(1)特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者の届出書
様式Word(外部サイトへリンク)水産庁HP)
(2)漁業許可証等の写し※
(3)委任状(代理人が届出する場合)
委任状(参考様式)Word(外部サイトへリンク)水産庁HP)
※漁業許可証,漁業権免許証、組合員行使権を有することを証する書類,
その他法令の規定による採捕権限を有することを証する書類

取扱事業者
(1)特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出書
様式Word(外部サイトへリンク)水産庁HP)
(2)氏名及び住所を証する書類(住民票等の写し)
(3)定款及び登記事項証明書
(4)委任状(代理人が届出する場合)
委任状(参考様式)Word(外部サイトへリンク)水産庁HP)

様式など
【様式】水産流通適正化法に関する届出について(法第3条,第8条関係)(外部サイトへリンク)
の<届出一覧>よりダウンロードできます。
(参考)水産庁HP農林水産大臣へ届出を行う際に,水産庁へ添付が必要な書類(外部サイトへリンク)

罰則について

罰則

(参考)農林水産省HP水産流通適正化法に係る監視について(外部サイトへリンク)

関係法令他

法律,政令,省令,,告示,運用通知,Q&Aは水産庁HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

水産庁HP水産流通適正化法に係る周知・普及啓発資料(外部サイトへリンク)
水産流通適正化法の概要,各事業形態別の解説の動画やリーフレットが掲載されています。

相談窓口

ご不明な点がありましたら,お気軽にご連絡ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部水産振興課

電話番号:099-286-3435

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?