更新日:2024年4月12日
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県内の中小企業等が開発した製品等について,県の機関が試験的に発注し,販路の開拓や受注機会の拡大を支援します。
次のいずれかに該当する中小企業が対象となります。
(1)中小企業支援法第2条に規定する中小企業者で,県内に本社・本店を有するもの
(2)資本金10億円未満の企業で,県内の事業所において,県内の地域資源を活用又は県試験研究機関等と
共同研究で製品等を開発した企業
次の(1)~(3)に掲げる要件の全てを満たすものが対象となります。
(1)上記2の対象者が開発したものであって次のいずれかに該当するものであること。
◦新商品(ただし,食品,飲料及び医薬品は除く。)
◦上記新商品を利用した役務の提供
(ただし,当該新商品を開発した中小企業等による役務の提供に限る。)
◦新役務の提供(ただし,当該役務を開発した中小企業等による役務の提供に限る。
新役務とは,新たに開発された役務をいう。)
◦公共工事における工法
(2)優れた技術・製品特性を有し,市場性が見込まれる製品等であると認められ,次に掲げる要件のいずれ
かに適合すること。
◦当該製品等の技術等について,新規性や独創性が認められること。
◦優れた特性を有し,環境対応,省エネルギー,省資源等県の行政目的の実現に有効であると認められる
こと。
(3)県の機関が調達している品目又は使途が見込まれる品目であること。
(1)製品の募集
(2)発注選定委員会の審議を経て,発注製品等を選定
(3)発注は1回限りとし,選定された製品等は県のホームページ等で公表
(4)使用した結果を県で評価し,県のホームページ等で公表
(5)選定製品等を,県外で開催される展示会等へ出展する場合,予算の範囲内で出展経費を一部助成
県
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