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更新日:2024年5月20日

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工場立地法

工場の新増設をしようとするときは(工場立地法)

工場立地法の届出について

工場の新増設をしようとする場合,環境の保全を図りながら適正に設置する必要があります。
そのため,以下に該当するような場合は,工場立地法において,市町村長に届け出ることが義務づけられています。
区分 内容
根拠法

工場立地法

業種

製造業,電気・ガス・熱供給業

工場等の規模
(特定工場となる基準)
敷地面積9,000平方メートル以上又は工場内の建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

※増設などによって上記の基準を上回ることになった場合も届出が必要です。

届出が必要な事例

特定工場を新設する場合

敷地面積や生産施設面積,緑地面積に変更(増減)があった場合

届出期限

原則として工事着手の90日前まで

その他の届出
特定工場の名称や住所が変更になった場合→「氏名等変更の届出」
特定工場を譲り受けた場合(合併など)→「承継の届出」
※これらの届出は,変更や承継があった後速やかに届け出る必要があります。
届出先 以下の市町村に工場を設置する場合は,それぞれの市町村工場立地法所管課にご相談ください。

市町村名

担当部署

電話番号(代表)

鹿児島市 産業支援課

099-224-1111

鹿屋市 政策推進課 0994-43-2111
枕崎市 企画調整課 0993-72-1111
阿久根市 企画推進課 0996-73-1211
出水市 商工労政課 0996-63-2111
指宿市 商工水産課 0993-22-2111
西之表市 経済観光課 0997-22-1111
垂水市 企画政策課 0994-32-1111
薩摩川内市 産業戦略課 0996-23-5111
日置市 商工観光課 099-273-2111
曽於市 企画政策課 0986-76-1111
霧島市 商工振興課企業振興室 0995-45-5111
いちき串木野市 産業立地課 0996-32-3111
南さつま市
商工水産課 0993-53-2111
志布志市
港湾商工課 099-474-1111
奄美市 商工政策課 0997-52-1111
南九州市 企画課 0993-83-2511
伊佐市 企画政策課 0995-23-1311
姶良市 商工観光課 0995-66-3111
三島村 定住促進課 099-222-3141
十島村 地域振興課産業振興室 099-222-2101
さつま町 ふるさとPR課 0996-53-1111
長島町 企画財政課 0996-86-1111
湧水町 企画財政課 0995-74-3111
大崎町 企画政策課 099-476-1111
東串良町 企画課 0994-63-3131
錦江町 政策企画課 0994-22-0511
南大隅町 企画観光課 0994-24-3111
肝付町 企画調整課 0994-65-2511
中種子町 企画課 0997-27-1111
南種子町 企画課 0997-26-1111
屋久島町 政策推進課 0997-43-5900
大和村 企画観光課 0997-57-2111
宇検村 企画観光課 0997-67-2211
瀬戸内町 企画課 0997-72-1111
龍郷町 企画観光課 0997-62-3111
喜界町 企画観光課 0997-65-1111
徳之島町 おもてなし観光課 0997-82-1111
天城町 企画財政課 0997-85-3111
伊仙町 未来創生課 0997-86-3111
和泊町 企画課 0997-92-1111
知名町 企画振興課 0997-93-3111
与論町 総務企画課 0997-97-3111

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2985

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