鹿児島県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例について
条例の趣旨
- 中小企業者等が金融機関から県中小企業融資制度を利用する際に,保証機関は,金融機関に対して債務の保証を実施しており,保証債務を履行(代位弁済)した場合,中小企業者等に対する債権(求償権)を取得します。
- 県は保証機関が保証債務を履行することにより受けた損失を補償しており,保証機関は,求償権の行使により中小企業者等から回収納付金を取得した場合,損失補償金相当額の回収納付金を県に返納することになります。
- 本条例は,中小企業者等の事業再生を円滑に進めることができる環境を整備することにより,地域経済の振興に資することを目的として,県は保証機関からの申請に基づき,回収納付金を受け取る権利を放棄できるよう定めています。
条例の主な規定内容
条例の主な規定内容(PDF:150KB)
条例及び施行規則
施行年月日
令和5年7月11日(火曜日)
条例骨子案に係るパブリック・コメント実施結果
条例の骨子案について,パブリック・コメントを実施しました。実施結果は以下のとおりです。
1.意見募集の対象
鹿児島県中小企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の骨子案
2.意見募集期間
令和5年3月13日(月曜日)から令和5年4月12日(水曜日)まで
3.提出された意見の件数
8件
4.意見等の概要及び県の考え方
意見等の概要及び県の考え方(PDF:71KB)
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