更新日:2024年6月7日
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組合員が理事会に臨時総会の招集を請求した日から10日以内に理事が総会招集の手続をしない場合に、当該組合員が行政庁に総会招集の承認の申請をする場合に使用します。
課名等:商工政策課団体係
電話番号:099(286)2935
受付窓口: | 商工政策課団体係 |
受付時間: | 開庁日の午前8時30分~午後5時15分 |
様式(JTD:16KB)様式(WORD:19KB)様式(PDF:7KB)
総組合員の5分1以上の同意がないと、組合員から理事会に臨時総会の開催を請求することはできません。また、請求は会議の目的と招集の理由を記載した書面で行ってください。
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