ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 子ども食堂 > 子ども食堂に行きたい,子ども食堂を支援したい > 子ども食堂へ食品を提供したいと考えている方へ(食品提供,寄付における税制上の取扱いについて)
更新日:2024年11月28日
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国においては,食品ロス削減の観点から,企業が子ども食堂等に食品を提供する場合,一定の条件を満たせば,提供に要する費用について損金算入できるとする税制上の優遇措置を設けています。
☆食品関連事業者のフードバンクに対する食品提供,寄付における税制上の取扱いについて:農林水産省HP(外部サイトへリンク)
(上記リンク内容は子ども食堂への食品提供なども対象としています。)
★詳細は,各税務署へお問い合わせください。
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保健福祉部子ども政策局子ども福祉課
電話番号:099-286-2809
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