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ホーム > 保育所等の職員による虐待等に関する通報窓口
更新日:2026年6月5日
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令和7年10月1日に児童福祉法が改正され、保育所等で虐待を受けたと思われる子どもを発見した者には通報が義務付けられました。
県内の保育所等において虐待を受けたと思われる子どもを発見した方は、下記の窓口までご連絡ください。
| 名称 | 管轄市町村 | 電話番号 |
| 子育て支援課 | 県内全域 | 099-286-2553 |
|
鹿児島地域振興局 |
日置市、いちき串木野市、三島村、十島村 | 099-272-6301 |
|
南薩地域振興局 |
枕崎市、指宿市、南さつま市、南九州市 | 0993-53-8001 |
|
北薩地域振興局 |
阿久根市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町 | 0996-23-3166 |
|
姶良・伊佐地域振興局 |
霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町 | 0995-44-7963 |
|
大隅地域振興局 |
鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町 | 0994-52-2125 |
|
熊毛支庁 |
西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町 | 0997-22-1830 |
|
大島支庁 |
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 | 0997-57-7246 |
保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、幼稚園、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等
(注)中核市である鹿児島市所在の保育所、保育所型認定こども園、幼保連携型認定こども園及び認可外保育施設については、鹿児島市が所管行政庁となります。
家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等
保育所等における虐待とは、職員が子どもに対して行う次の行為を言います。(児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
|
1.身体的虐待 |
保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|
2.性的虐待 |
保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3.ネグレクト | 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1,2又は4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4.心理的虐待 | 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
(注)虐待が疑われる行為についても、通報対象となります。
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