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更新日:2024年12月26日
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薬局新規許可を取得した際に,当該薬局の薬局機能情報に係る報告を行う手続きです。
各薬局から報告された情報が,令和6年4月以降「全国統一的な検索・情報提供システム」で公開されることとなった事に伴い,薬局開設者は令和6年1月5日以降,原則として「G-MIS(医療機関等情報支援システム)〔概要:厚生労働省サイト(外部サイトへリンク)〕」を利用し,薬局機能の各種報告を行うこととなりました。
G-MISにおける報告については,事前に新規ユーザ登録申請を行い,ID(アカウント)取得が必要です。ID(アカウント)取得がまだの薬局は,下記より必要な手続きを行ってください。
下記マニュアルを参照のうえ必要な報告を行ってください。
ネット環境が未整備等G-MISによる報告が不可能な場合のみ,下記書面(様式利用)にて行ってください。
様式1及び4の提出が必要です。
様式4の各項目記載内容の詳しい説明については下記をご覧ください。
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