更新日:2025年2月26日
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現在,消費者庁では,既存添加物「キナ抽出物」について,キナ抽出物が使用されている製品を介したキニーネの摂取実態を把握するため,現在のキナ抽出物の使用実態について調査を行っています。
既存添加物「キナ抽出物」又はこれを含む製剤若しくは食品の販売等の実態について確認します。
申出手続等は不要です。
その旨を,関連する書類と共に消費者庁食品衛生基準審査課添加物係あて,登録フォーム(外部サイトへリンク)又は電子メール(g.kijunfap@caa.go.jp)で申し出願います。申出書は下記様式になります。
連絡先:消費者庁食品衛生基準審査課添加物係
(別添)既存添加物「キナ抽出物」の使用実態に関する申出書(PDF:355KB)
(別添)既存添加物「キナ抽出物」の使用実態に関する申出書(EXCEL:21KB)
既存添加物「キナ抽出物」を使用した食品。
今回の調査は,「キナ抽出物」が器具又は容器包装の原材料として用いられるものについては対象としない。
既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について(PDF:128KB)
既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査実施要領(PDF:140KB)
2025年3月31日まで
既存添加物「キナ抽出物」の使用実態調査について(周知依頼)(外部サイトへリンク)
よくあるご質問
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部生活衛生課
電話番号:099-286-2786
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