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更新日:2025年6月2日
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事業譲渡により,公衆浴場の営業者の地位を承継するときは,届出が必要です。
令和5年12月13日から,事業譲渡について,事業を譲り受けた者は,新たな許可の取得等を行うことなく,承認手続または届出により,営業者の地位を承継することができるようになりました。
事業譲渡に関する手続きの整備(リーフレット)(PDF:503KB)
各保健所(指宿保健所,出水保健所,大口保健所及び志布志保健所を除く。)
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