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ホーム > 健康・福祉 > 衛生・動物愛護 > 乳肉衛生 > 食鳥処理 > 食鳥処理に関することは

更新日:2024年4月17日

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食鳥処理に関することは

食鳥とは,鶏,あひる(あいがも等の家きん化されたカモを含む),七面鳥をいい,これらの食鳥を食鳥肉として市販する場合は,「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に定められた食鳥処理場で処理しなければなりません。流通している食鳥肉は,全て食鳥処理衛生管理者の確認又は都道府県知事が行う検査に合格したものです。

R4全国鶏

 

R4県食鳥

 

県内にはブロイラー等の鶏を処理する大規模な食鳥処理場が14施設(そのうち2施設は鹿児島市内)あり,検査羽数は令和4年度の厚生労働省の統計資料では,都道府県別で最も多く,全国の約20%を占めています。

また,県内の食鳥処理場では,より衛生的な食鳥肉の生産や生産能力向上のため最新機器の導入等,施設の改善・効率化に取り組んでおり,ここ10年で見ると検査羽数は増加傾向にあります。

 

 

 

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