化製場等に関することは
死亡獣畜(死んだ牛,馬,豚,めん羊,山羊)を解体し,埋却し,又は焼却する施設を「死亡獣畜取扱場」といい,獣畜の肉,皮,骨,臓器等を原料として皮革,油脂,にかわ,肥料,飼料等を製造する施設を「化製場」といいます。
これらの施設を設置する場合は,知事(鹿児島市内においては鹿児島市長)の許可を受けなければなりません。
また,上記原料を貯蔵する際は,化製場準用施設(貯蔵)の許可が必要です。
(問い合わせ先)県保健所,鹿児島市保健所
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