興行場(映画館・劇場等)を始めるには
興行場を経営しようとするときは,興行場法に基づく営業許可が必要です。興行場とは,映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸又は見せ物を公衆に見せ,又は聞かせる施設をいいます。また,臨時又は仮設の施設を利用して,月5日以上営業する場合も許可が必要です。それぞれ構造設備基準が定められていますので,この基準を満たさなければなりません。許可申請は,施設の所在地を所管する鹿児島市保健所,各地域振興局・各支庁保健福祉環境部衛生・環境課(室)(指宿,出水,大口及び志布志保健所を除く各保健所)で行ってください。
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