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更新日:2023年3月23日
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ひとり親家庭等が,修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病等の事由により一時的に,又は就業上の理由のため帰宅時間が遅くなる等により定期的に生活援助,保育サービスが必要な場合,並びに生活環境等が激変し,日常生活を営むのに支障が生じている場合に,必要な援助,保育等を行う家庭生活支援員を派遣する制度です。
費用負担 | 利用世帯の費用負担が生じる場合があります。 |
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受付窓口 | 市町村母子会長(母子会のない市町村は市町村福祉担当課) |
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