被措置児童等虐待対応について
被措置児童等虐待とは?
施設職員等が,委託された児童,入所する児童又は一時保護が行われた児童(被措置児童等)に対し,その身体に外傷を生じさせるおそれのある暴行やわいせつな行為,ネグレクト,著しい心理的外傷を与える行為をいいます。(児童福祉法第33条の10)
「施設職員等」について
- 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に従事する者
- 里親若しくはその同居人
- 乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の長,その職員その他の従業者
- 指定発達支援医療機関の管理者その他の従業者
- 児童福祉法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長,当該施設の職員その他の従業者又は同法第33条第1項若しくは第2項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者
「被措置児童等」について
(1)以下の者に委託され,又は以下の施設に入所する児童
- 小規模住居型児童養育事業
- 里親
- 乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設
- 指定発達支援医療機関
- なお,自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設については,法律上は対象事業・施設に含まれないが,対象事業者・施設の対応に準じ対応するものとすることになっています。
(2)以下の施設等に保護(委託)された児童
- 児童福祉法第12条の4に規定する児童を一時保護する施設
- 同法第33条第1項又は第2項の規定により一時保護委託を受けた者
通告・届出等に関する体制等
被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者については,児童福祉法第33条の12第1項により通告義務が課されており,発見した者は速やかに通告受理機関へ通告しなければならないことになっています。発見者が施設職員の場合であっても同じです。この場合,同法第33条の12第5項により,通告したことを理由として解雇その他不利益な取扱いは受けません。また,被措置児童等も,被措置児童等虐待を受けた旨を,届出受理機関へ届け出ることができます。
通告等の受理機関
- 県子ども家庭課
- 県障害福祉課
- 児童相談所(中央・北部・大隅・大島)
- 地域振興局・支庁・事務所(児童福祉所管部署)
- 県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会(事務局:県子ども家庭課)
- 市町村(児童福祉所管部署)
通告等への対応を行う機関と役割
県子ども家庭課・県障害福祉課
- 通告等の受理
- 通告等受理機関からの通知受理
- 通知等の内容検討・対応方針決定
- 事実確認・訪問調査等
- 県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会への報告
- 報告徴収・立入調査・改善勧告等の権限行使
- 施設運営改善のための継続的指導等
県社会福祉審議会児童福祉専門分科会相談部会
- 通告等の受理
- 県の講じた措置等について報告を受けること
- 必要に応じ県に対し意見を述べること
- 必要に応じ調査を行うこと等
児童相談所
- 被措置児童等の状況や事実確認
- 被措置児童等の安全確保(一時保護を含む)
- 虐待を受けた児童,施設内の他の被措置児童等に対する支援等
鹿児島県被措置児童等虐待対応マニュアルについて
このマニュアルは,関係機関等において,被措置児童等虐待通告等の受理後の措置や,被措置児童等に対する虐待発生時の児童福祉施設等への指導などについて,適切な対応を図るためのものです。また,児童福祉施設等においては,子どもたちが,安心して生活を送ることができる環境づくりが進められるよう,関係者がこのマニュアルの内容について共通認識を持ち,これを積極的に活用されることを期待するものです。
被措置児童等虐待の状況等の公表
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