ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者に関する新型コロナウイルス情報 > 令和5年度障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業
更新日:2023年12月7日
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新型コロナウイルスの感染者等が発生した障害福祉サービス施設・事業所等が関係者と連携の下,感染拡大防止対策の徹底や工夫を通じて,必要なサービス等を継続的に提供できるよう,建物の消毒に要する費用や衛生用品の購入費用等について支援します。
鹿児島県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(PDF:350KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱(PDF:215KB)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する継続支援事業Q&A(第6版)(PDF:494KB)
新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した,県所管の指定障害福祉サービス施設・事業所等
※鹿児島市指定の障害福祉サービス施設・事業所等は,鹿児島市障害福祉課へ御相談ください。
1.施設の消毒費用
2.感染症廃棄物の処理費用
3.衛生防護用品の購入費用(他の補助金で申請した費用については対象外です。)
4.感染等の疑いのある利用者又は職員に対し,一定の要件のもと,法人負担で検査を実施した際の費用(施設入所支援・共同生活援助事業所のみ。第1の実施要綱参照のこと。)
※保健所,受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に限る。
※保健所,受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象外と判断されたことについて,障害者支援施設等において理由書の提出が必要
5.補助対象期間に緊急的に雇用した職員に係る費用,割増賃金,手当等(労働条件通知,給与明細,勤務記録表等が必要)
6.帰宅困難職員の宿泊費用等
補助対象期間以降にも使用できるものや,将来感染が起きた場合に備えて購入するものは補助対象外となります。(体温計やパルスオキシメーター,パーティション,空気清浄機,洗濯機,ポータブルトイレ,ゴミ箱など)
サービス種別ごとに補助上限額が設定されていますので,次の補助基準単価表を確認してください。
第4に記載の申請書書類を電子データで下記アドレスにメール送信により提出
→提出先:障害福祉課施設支援係にメール送信「uketsuke-shisetsu@pref.kagoshima.lg.jp」
交付申請は,法人内の補助対象となる事業所分を取りまとめの上,法人単位で申請してください。
※施設・事業単位での申請はできません。(1法人につき1度の申請になります。)
申請内容を十分精査の上,申請くださるようお願いします。
令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)
審査に時間を要するため,早めの申請をお願いします。
・申請書類等
交付申請をした事業者に対し別途御案内します。
補助事業完了後に,消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には,速やかに知事に報告しなければならないこととなっております。
※報告・計算様式等については,改めて御連絡します。
障害福祉課施設支援係(電話番号:099-286-2749,2760)
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