更新日:2024年3月26日
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全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現することを目的として,「地域社会における共生等」や「差別の禁止」などについて定めた法律です。
本県の障害者施策に関する基本的な計画であり,障害者基本法第11条に基づき,国の「障害者基本計画」を基本とするとともに,本県の障害のある人の状況等を踏まえて策定いたします。