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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 在宅福祉 > 高齢者のための施設に入所・入院したいときは

更新日:2022年3月11日

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高齢者のための施設に入所・入院したいときは

介護保険の要介護認定で,要介護と認定された高齢者の方は,次の3つの介護保険施設での施設サービスを利用することができます。 これらの介護保険施設での施設サービスを利用するには,まず要介護認定を受ける必要がありますので,市町村の介護保険担当課に御相談ください。
 
  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホ一ム)
    寝たきりや認知症などで,入浴,排せつ,食事など日常の生活について常に介護が必要で,家庭での生活が困難な高齢者が入所対象となります。



  2.  
  3. 介護老人保健施設
    医療機関への入院の必要はないものの,看護・介護やリハビリなど医療が必要な高齢者が入所対象となります。



  4.  
  5. 介護療養型医療施設
    長期療養に適した環境を持ち,県の指定を受けた医療機関のことで,病状は安定しているものの,長期にわたり療養が必要な高齢者が入院の対象となります。


また,このほかに次のような高齢者のための入所施設があります。
 
  • 養護老人ホーム
    原則として,65歳以上の方が対象で,環境上の理由及び経済的な理由により入所できる施設です。
    費用は,入所者の収入及び扶養義務者の課税状況により異なります。
    入所方法等については,市町村の高齢者福祉担当課に御相談ください。



  •  
  • 軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)
    原則として60歳以上の方が対象で,身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことに不安がある方で,家族による援助を受けることが困難な場合に入所できる施設です。費用は,各施設で定められている利用料を自己負担しますが,一部の費用については,入所者の収入に応じ減免が受けられます。


(問い合わせ先)
【指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホ一ム),介護老人保健施設,指定介護療養型医療施設について】
高齢者生き生き推進課 介護保険室 事業者指導係

【養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウスを含む)について】
高齢者生き生き推進課 施設整備係

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

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