ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について > 令和5年7月までの実施について
更新日:2023年8月8日
ここから本文です。
【医療機関(歯科を含む)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
【歯科医療機関】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00015.html
令和2年4月24日付け事務連絡(上記の3)3において,各都道府県において,電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成することとされています。
つきましては,事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は,以下のとおり医療機関調査票の提出をお願いいたします。
歯科診療以外の医療機関につきましては,令和5年7月31日付け事務連絡(上記の8)2において,医療機関の把握及びその報告を終了するとされたことから,対象外となります。
令和2年4月10日付け事務連絡(上記の1)1(1)において,初診から電話等を用いた診療を行う医療機関は,以下の要件を遵守することとされていますので,実施の際には遵守を徹底してください。
令和2年4月10日付け事務連絡(上記の1)1(5)において,初診から電話等を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関は,各月の実施状況について報告をすることとされましたので,補足資料を参照の上,以下のとおり実施状況調査票の提出をお願いいたします。
各月の実施状況の報告対象は「初診」及び「電話等を用いて初診を行った患者に対して,二度目以降の診療も電話等を用いて行う場合」となっています。(再診は報告の対象外です。)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください