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更新日:2024年3月7日
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医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置に係る認定・登録体制について,令和6年3月開催の鹿児島県救急業務高度化協議会において審議され,医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定・登録体制が承認されました。
ついては,医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定・登録に関する申請について,下記のとおりご案内します。
⑴心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤(エピネフリン)投与
⑵心肺機能停止前の静脈路確保及び輸液,ブドウ糖溶液の投与
※「気管内チューブによる気道確保の実施」「ビデオ硬性挿管用咽頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保」については,今後検討が行われます。
医療機関に勤める救急救命士で,「1認定を要する救急救命処置」に係る追加講習及び実習を終了した方。
なお,次に掲げる場合は認定を要しません。(ただし,登録は必要です。)
⑴心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤(エピネフリン)投与を行おうとする,平成18年4月1日以降
に実施される救急救命士国家試験(第30回以降)の合格者
⑵心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液,ブドウ糖溶液の投与を行おうとする,平成27
年4月1日以降に実施された救急救命士国家試験(第39回以降)の合格者
⑶現在勤務している医療機関に所属する前に,消防機関に在籍している際に鹿児島県救急業務高度化協議会
の認定を受けた者
認定・登録を受けようとする救急救命士を雇用する医療機関の管理者は,次の書類を下記のとおりくらし保健福祉部保健医療福祉課に提出することにより申請する。
⑴認定・登録を必要とする救急救命処置に係る認定・登録申請書(WORD:15KB)
⑵救急救命士免許証の写し
⑶認定を受けようとする救急救命処置に係る講習の修了証及び実習の修了証(任意様式)(ただし,登録の
みが必要な「2⑴」「2⑵」「2⑶」に該当する方は不要)※
⑷認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習カリキュラム(任意様式)(ただし,登録のみが
必要な「2⑴」「2⑵」「2⑶」に該当する方は不要)※
⑸鹿児島県救急業務高度化協議会による認定証の写し(「2⑶」に該当する方のみ)
※認定を必要とする救急救命処置実施に係る講習及び実習に際しては,厚生労働省通知等に則ったカリキュ
ラム,内容とすること
⑴申請は書面を持参又は郵送で行ってください。
⑵申請は随時受け付けますが,月単位程度でまとめて審議を行いますので,認定・登録まで1~2ヶ月程度を
要する場合があります。
⑴参考資料1
救急救命士の薬剤(エピネフリン)投与の実施について及び救急救命士の薬剤投与のための講習及び実習要領について(平成17年3月10日付け医政発第0310001号及び医政指発第0310002号厚生労働省)(PDF:353KB)
⑵参考資料2
救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液,血液測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について(平成26年1月31日付け医政発0131第1号厚生労働省)(PDF:3,029KB)
⑶参考資料3
救急救命士による病院内での薬剤投与実習ガイドライン(令和6年3月6日一部改正鹿児島県救急業務高度化協議会)(PDF:181KB)
⑷参考資料4
医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置実施についてのガイドライン(令和3年10月11日修正一般社団法人日本臨床救急医学会及び一般社団法人日本救急医学会)(PDF:2,201KB)
鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課災害医療対策班
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
電話番号:099-286-2734
ファックス:099-286-5928
メールアドレス:iryojoho@pref.kagoshima.lg.jp
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