更新日:2024年12月11日
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特用林産物とは,「特用林産振興基本方針」(国の通達)では,「主として森林原野において産出されてきた産物で,通常林産物と称するもの(加工炭を含む。)のうち,一般用材を除く品目の総称」と定義されています。つまり,森で採れる多彩な産物のうち,木材を除くほぼ全てのものが「特用林産物」に含まれることになります。
特用林産物は,きのこ類をはじめ,くり,くるみ等の樹実類,うるし,はぜの実から搾取される木ろう等の樹脂類,わらび,わさび等の山菜類,おうれん,きはだ等の薬用植物及び桐,たけのこ,竹,木炭,薪等多岐にわたり,その範囲は極めて幅広いものとなっています。林野庁では便宜上次のように分類して取り扱っています。
〔きのこ類〕
しいたけ,えのきだけ,ひらたけ,ぶなしめじ,まつたけ,きくらげ,まいたけ,エリンギなど
〔特用樹類〕
桐材,こうぞ・みつまた,けやき,山桜(葉,樹皮),しきみ,さかき,花木等
〔山菜類〕
たけのこ,わらび,ぜんまい,わさび,あけび,くず,さんしょうなどの山菜,山野草など
〔薬用植物類〕
がじゅつ,いちょう(葉),きはだ(樹皮),おうれん,その他薬用植物
〔樹実類〕
くり,くるみ,ぎんなん,やまもも,とちの実,山ぶどうなど
〔樹脂類〕
うるし,はぜの実(木ろう),つばき油,松脂,ひのき精油など
〔竹類〕
竹材(もうそうちく,まだけ,めだけ,くろちく,ほていちくなど),竹皮
〔木炭等〕
薪,木炭,竹炭,木質成型燃料(オガライト,オガ炭など),加工炭,木酢液,竹酢液など
県では「鹿児島県特用林産振興基本方針」(平成30~)を定め,特用林産の振興を図っています。
施策の推進においては,地域特性を生かした作目ごとに,担い手の育成・確保や生産基盤の強化等を図るとともに,需要拡大に向けた活動を促進します。
特に,早掘りたけのこや原木しいたけ・枝物については,竹林改良や樹林造成等による生産団地の形成,乾燥機や人工ほだ場,保冷庫などの施設整備に加え,都市住民や市場への情報発信などへの取組を支援するなど,生産体制の強化と需要の拡大を促進します。
また,「食の安心・安全」へのニーズが国内外で高まっていることから,「かごしまの農林水産物認証制度」の更なる普及及び国際基準に準拠した認証取得の促進,食品表示の適正化の推進を図ります。
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