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ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 開発行為届出(県自然環境保全条例第24条) > 開発行為届出(県自然環境保全条例第24条)とは

更新日:2021年12月2日

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開発行為届出(県自然環境保全条例第24条)とは

自然公園などの一定区域以外で,国や地方公共団体等以外の方が,1団1ヘクタールを超えて開発行為を行う場合,鹿児島県自然環境保全条例第24条に基づき,着手日の30日前までに知事に届ける必要があります。
詳しくは以下の概要図をご参照ください。

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