閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 一般廃棄物の処理 > ダイオキシン類対策について > ダイオキシン類の排出調査結果及び設置者による測定結果

更新日:2023年9月15日

ここから本文です。

ダイオキシン類の排出調査結果及び設置者による測定結果

排出調査結果について

では,ダイオキシン類対策特別措置法等に基づき,廃棄物焼却炉の排出ガス,廃棄物最終処分場の地下水・放流水の排出調査を実施しています。

令和4年度は,廃棄物焼却炉6施設,廃棄物最終処分場8施設への立入調査を実施しました。

令和4年度ダイオキシン類の排出調査結果へ(別ウインドウで開きます。)

設置者による測定と測定結果の公表について

イオキシン類対策特別措置法第28条第1項では,大気基準適用施設の設置者は施設から排出される排出ガス,また,水質基準適用事業場の設置者は事業場から排出される排出水のダイオキシン類による汚染の状況について,毎年一回以上,測定を行わなければならないと規定されています。

28条第2項では,廃棄物焼却炉である特定施設については,排出ガスの他,ばいじん及び焼却灰その他の燃えがらも併せて,ダイオキシン類による汚染の状況について,測定を行わなければならないと規定されています。

28条第3項では,設置者は測定を行ったときは,その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定されています。

28条第4項では,都道府県知事は,報告を受けたときは,測定の結果を公表するものとすると規定されています。

イオキシン類対策特別措置法施行令第8条により,法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち,定めのあるものついては指定都市及び中核市が行うこととなっており,鹿児島県内では鹿児島市が該当します。

令和4年度ダイオキシン類の設置者による測定結果へ(別ウインドウで開きます。)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

電話番号:099-286-2594

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?