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更新日:2023年9月15日
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県では,ダイオキシン類対策特別措置法等に基づき,廃棄物焼却炉の排出ガス,廃棄物最終処分場の地下水・放流水の排出調査を実施しています。
令和4年度は,廃棄物焼却炉6施設,廃棄物最終処分場8施設への立入調査を実施しました。
令和4年度ダイオキシン類の排出調査結果へ(別ウインドウで開きます。)
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項では,大気基準適用施設の設置者は施設から排出される排出ガス,また,水質基準適用事業場の設置者は事業場から排出される排出水のダイオキシン類による汚染の状況について,毎年一回以上,測定を行わなければならないと規定されています。
第28条第2項では,廃棄物焼却炉である特定施設については,排出ガスの他,ばいじん及び焼却灰その他の燃えがらも併せて,ダイオキシン類による汚染の状況について,測定を行わなければならないと規定されています。
第28条第3項では,設置者は測定を行ったときは,その結果を都道府県知事に報告しなければならないと規定されています。
第28条第4項では,都道府県知事は,報告を受けたときは,測定の結果を公表するものとすると規定されています。
ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条により,法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち,定めのあるものついては指定都市及び中核市が行うこととなっており,鹿児島県内では鹿児島市が該当します。
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