更新日:2024年10月2日
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制度の目的
林業・木材産業改善資金は,(1)林業経営若しくは木材産業の経営の改善(2)林業労働に係る労働災害の防止(3)林業労働に従事する者の確保を目的とする制度です。国,県で資金を造成し,上記の目的を達成するために必要な資金を,林業従事者及び木材産業従事者等に,県が無利子で貸し付けます。
項目 |
内容 |
貸付対象者 |
ア林業従事者である個人(森林所有者,素材生産業者等) |
貸付対象となる取組 |
ア新たな林業部門の経営の開始 |
利率(年利) |
無利子 |
償還期限 |
償還期間は10年以内(うち据置期間3年以内)で,貸付対象事業の性質や規模,導入する機械・施設の耐用年数等により決定します。償還は毎年1回の均等払です。 |
貸付限度額
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ア事業等を適正に実行するに当たり実際に要する費用の90%を限度とします。
イ一事業者ごとの限度額は |
連帯保証人 |
連帯保証人 個人の場合…2人以上(同居の親族を除く) 会社の場合…会社の代表者を含め3人以上(代表者の同居の親族,当法人に勤務している者を除く) 団体の場合…団体の代表者を含め3人以上(受益者又は団体の理事)
貸付残高を含めて500万円以上となる貸付の場合は,物的担保(不動産等)の提供及び公正証書による契約が必要です。 ただし,500万円未満の貸付についても,貸付審査会で特に必要と認めた場合は,物的担保を徴収します。 |
詳細はこちらをご覧ください。
林業・木材産業改善資金の借入を希望される方へ(PDF:149KB)
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(PDF:59KB)
よくあるご質問
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