更新日:2024年10月4日
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令和6年(2024年)10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で,先発医薬品の処方を希望する場合に特別の料金を支払う仕組みが導入されています。
この場合に発生する特別の料金については,公費負担の対象とはならず,当事業の対象者(医療手帳・水俣病被害者手帳・水俣病要観察者等医療手帳所持者)であっても自己負担となります。
先発医薬品を希望する場合は,この点を十分御理解の上,処方を受けてください。
【料金負担のイメージ】
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は,保険適用となり自己負担は発生しません。
「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」の詳細については,厚生労働省ホームページを御覧ください。
【参考:厚生労働省ホームページ】
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(外部サイトへリンク)
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