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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水俣病対策 > 水俣病対策概要 > 水俣病認定制度及び水俣病総合対策医療事業等について

更新日:2026年7月8日

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水俣病認定制度及び水俣病総合対策医療事業等について

1律に基づく水俣病の認定申請

和44年12月15日に「公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法」が公布され、法律による認定制度が始まりました。その後、昭和49年9月1日に「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)が施行され、現在、同法に基づき被害者の認定業務が行われています。
定申請をされますと、県による疫学調査(聞き取り調査)及び医学的検査(神経内科、眼科、耳鼻咽喉科)を実施後、認定審査会の審査の上、知事による認定又は非該当の処分が行われます。
定された方は、公健法による補償を受けることができますが、希望する方はチッソとの補償協定に基づく補償を受けることもできます。
 

(1)付内容(チッソとの補償協定に基づく給付内容例)

  • 慰謝料
  • 医療費全額支給
  • 手当[特別調整手当(月額)等]
  • はりきゅう・温泉療養費等

(2)続等

出書類

  • 認定申請書
  • 住民票又は戸籍の抄本の写し
  • 医師の診断書(申請に係る症状に関する診断書が必要です。)
  • 居住歴申立書(これまでの住所歴を記載していただく書類)が必要です。

出先

  • 申請時に指定地域(※1)に居住している場合
    居住地の属する県知事
    (※1)出水市(平成18年3月12日現在における野田町及び高尾野町の区域を除く。)、熊本県水俣市、芦北町、津奈木町
  • 以前に指定地域に居住し、申請時に指定地域以外に居住している場合
    以前居住していた指定地域内の居住地の属する県知事
    (居住地が複数の場合は、最終の居住地)
  • その他
    定地域に居住歴がなく、現在、鹿児島県又は熊本県に居住している方はそれぞれの県知事
    在、両県以外に居住している方は、最後の居住地の属する県知事(鹿児島県又は熊本県)

(3)い合わせ先

定申請書等が必要な方、手続等についてお尋ねになりたい方は以下の連絡先まで御連絡ください。
 
便番号890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県庁環境林務部環境林務課環境保健係
話番号099-286-2584(直通)
 

2俣病総合対策医療事業(医療手帳・水俣病被害者手帳)

俣病が発生した地域において、水俣病とは認定されないものの、水俣病にもみられる一定の症状を有する方に対して、医療手帳又は水俣病被害者手帳を交付し、医療費(保険適用分)の自己負担分、療養手当(医療手帳所持者及び水俣病被害者手帳所持者のうち一時金等対象者に限る。)及びはり・きゅう施術・温泉療養費を支給しています。
 

医療手帳

<受付期間>

成8年1月22日から同年7月1日まで。受付は終了しました。

<交付対象者>

俣病にも見られる四肢末梢優位の感覚障害を有し、次のいずれかの要件を満たす方
  • 昭和43年12月31日以前に対象地域(※2)に相当期間居住し、かつ水俣湾周辺の魚介類を多食したと認められる方
  • 昭和43年12月31日以前に水俣湾周辺の魚介類を多食したと認められる方で、知事が適当と認めるもの
 
(※2)対象地域
  • 出水市(平成18年3月12日現在における出水市及び出水郡高尾野町(江内、大久保、上水流、柴引)の区域
  • 出水郡長島町のうち平成18年3月19日現在における同郡東町の区域
  • 阿久根市のうち脇本、赤瀬川の区域

<給付内容>

  • 医療費、介護費用(医療系サービス)の自己負担分
  • はり・きゅう施術費及び温泉療養費(月額上限7,500円)
  • 療養手当・月額18,600~24,900円(※3)
    (※3)令和8年4月診療分からの金額です。令和8年3月診療分までは月額17,200~23,500円です。

水俣病被害者手帳(水俣病被害者救済特別措置法)

<受付期間>

平成22年5月1日から平成24年7月31日まで。受付は終了しました。

<交付対象者>

水俣病にも見られる症状(両手足の先の方の感覚が鈍いなど)があり、次のいずれかの要件を満たす方

  • 昭和43年12月31日以前に対象地域(※4)に相当期間居住し、かつ水俣湾周辺の魚介類を多食したと認められる方
  • 昭和43年12月31日以前に対象地域(※4)に相当の期間居住していなかった方であっても、水俣湾又はその周辺水域の魚介類を多食したと認めるのに相当な理由がある方(母体を経由してメチル水銀の曝露を受けた可能性がある場合を含みます。)

(※4)対象地域

  • 阿久根市のうち大字脇本、赤瀬川の区域
  • 出水市のうち、
    • 平成18年3月12日現在(合併前)の出水市の区域
    • 平成18年3月12日現在(合併前)の高尾野町のうち大字江内、大久保、上水流、下水流及び柴引の区域
    • 平成18年3月12日現在(合併前)の野田町のうち大字下名の区域
  • 長島町のうち、平成18年3月19日現在(合併前)の東町の区域

<給付内容>

  • 医療費、介護費用(医療系サービス)の自己負担分
  • はり・きゅう施術費及び温泉療養費(月額上限7,500円)
  • 療養手当・月額14,400~19,200円(ただし一時金等対象者のみ)(※5)
    (※5)令和8年4月診療分からの金額です。令和8年4月診療分までは月額12,900~17,700円です。
  • 離島加算・月額2,000円(離島に居住する方が、月1回以上、島外の医療機関等に通院した場合に支給)

<健康不安者のためのフォローアップ健診事業>

俣病被害者救済特別措置法に基づく救済措置に該当しなかった方で、引き続き水俣病に対する健康不安の残る方については、年に1回医師による健康診査、保健師による保健指導を無償で実施し、その内容をモニタリングします。

(1)対象者
次のいずれかに該当する方で、昭和49年12月31日以前に1年以上水俣湾又はその周辺水域の魚介類を食べたことに伴い、健康不安を訴え、登録される方。

  • 特措法第5条に基づく救済措置の申請を行った方のうち、一時金等対象者又は療養費対象者のいずれにもならないとされた方
  • 平成22年5月1日現在において、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第2項の規定による水俣病に係る認定(以下、「水俣病に係る認定」という。)の申請を行ったが、救済措置の受付が終了した後に水俣病に係る認定を行わない旨の通知を受けた方
  • ノーモア・ミナマタ国家賠償等請求事件に係る熊本地方裁判所における和解(平成23年3月25日)、新潟地方裁判所における和解(平成23年3月3日)、大阪地方裁判所における和解(平成23年3月28日)及び東京地方裁判所における和解(平成23年3月24日)において、一時金等対象者又は療養費対象者にならないとされた方

(2)健診内容

  • 健診項目:診察、問診、身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、視力検査、聴力検査、心電図
  • 保健指導:問診等から得られた情報を踏まえて、健康不安の有無の確認や一般的な生活習慣に関する指導

(3)実施医療機関

地区名 施設名 所在地
鹿児島県 出水総合医療センター 出水市明神町520
鹿児島県 出水総合医療センター尾野診療所 出水市高尾野町大久保3816-28
鹿児島県 鹿児島県長島町国民健康保険巣診療所 出水郡長島町鷹巣1841番地6
鹿児島県 公益社団法人出水郡医師会広域医療センター 阿久根市赤瀬川4513
鹿児島県 公益財団法人鹿児島県民総合保健センター 鹿児島市下伊敷3-1-7
熊本県 公益財団法人熊本県総合保健センター 熊本市東区東町4-11-1
熊本県 国保水俣市立総合医療センター 水俣市天神町1-2-1
熊本県 上天草市立上天草総合病院康管理センター 上天草市龍ヶ岳町高戸1419-19
熊本県 一般社団法人天草郡市医師会立草地域健診センター 天草市亀場町食場1181-1
熊本県 医療法人社団弘翔会上医院 葦北郡芦北町佐敷167
熊本県 一般社団法人八代市医師会健診センター 八代市平山新町4438-5
福岡県 公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構坂総合健診センター 福岡市中央区大名2-4-7
広島県 公益財団法人広島県地域保健医療推進機構合健診センター 広島市南区皆実町1-6-29
大阪府 一般社団法人大阪府結核予防会阪総合健診センター 大阪市中央区道修町4-6-5
愛知県 公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団合健診センター 名古屋市昭和区永金町1-1
新潟県 公益財団法人新潟県保健衛生センター人病検診センター 新潟市中央区川岸町2-11-11
東京都 公益財団法人結核予防会合健診推進センター 千代田区神田三崎町1-3-12
北海道 公益財団法人北海道結核予防会幌複十字総合健診センター 札幌市北区北8条西3-28

3俣病要観察者等治療研究事業

俣病認定申請後、原則1年を経過しても処分等がなされない方に対しては、処分に長期間を要することによる申請者の医療費負担を軽減するため、昭和49年12月1日からこの事業により、医療費の自己負担分等を給付しています。

水俣病要観察者等医療手帳

<交付対象者>

  • 認定審査会の答申又は知事の処分が保留されている方(以下「保留者」という。)
  • 指定地域(※6)に5年以上(※7)居住し、水俣病認定申請後1年以上経過している方

<給付内容>

  • 医療費、介護費用(医療系サービス)の自己負担分
  • はり・きゅう・マッサージ施術療養費(月5回を限度)
    ◇1回当たりの限度額
    はり又はきゅうのみの場合1,000円
    はり・きゅう併用の場合1,500円
    マッサージの場合600円
    (マッサージ施術療養費の支給は、保留者に限る。)
  • 手当(保留者に限る。):研究治療手当、離島手当、介添手当

(※6)水市、阿久根市、出水郡、熊本県水俣市、津奈木町、芦北町、天草市のうち旧御所浦町、上天草市龍ヶ岳町、八代市のうち旧八代市

(※7)和44年1月1日以後に指定地域に初めて居住(出生による居住を含む)した方を除きます。

 

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