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更新日:2024年12月26日
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(1)鹿児島県公害審査会(以下「審査会」といいます。)は,公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第13条及び鹿児島県公害紛争処理条例(昭和45年鹿児島県条例第45号)第2条の規定により設置された鹿児島県の附属機関であって,公害に係る民事上の紛争について,中立公正な立場で,あっせん,調停,仲裁を行う組織です。
(2)審査会は9人の委員で組織されています。
(3)審査会の委員は県議会の同意を得て知事が任命しています。
よくあるご質問
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環境林務部環境林務課
電話番号:099-286-2587
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