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更新日:2024年12月10日

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労働力調査における調査員証の紛失について(令和6年12月10日)

事案の概要

総務省の実施する「労働力調査」は,知事により任命された調査員が世帯を訪問し,調査票を配布する方法で調査を行うこととしており,調査員証は県から直接交付しています。

今回,任命した鹿屋市の調査員1名について,調査員証を紛失する事案が発生しました。

県民の皆様へのお願い

当該調査については,直接,調査票を配布して行われるため,電話による聞き取りや調査票なしでの訪問はありません。

紛失した調査員証の調査員番号「第42号」は無効としましたが,お手数ですが,調査員が訪問した際は,調査員が提示する調査員証の番号及び添付の顔写真による本人確認をお願いします。

今後,紛失した調査員証が,統計調査を装った「かたり調査」等に悪用される恐れがあります。不審な訪問や電話があった場合,調査員の身元を確認することができますので,必要に応じて,県統計課(099-286-2482)または鹿屋市政策推進課(0994-31-1125)に連絡をお願いします。

調査員証について,交付番号が「第42号」となっていないか確認をお願いします。その番号は無効であるため,「かたり調査」の可能性があります。

 

調査員証表裏

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部統計課

電話番号:099-286-2482

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