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更新日:2022年4月1日

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利用上の注意

産業別の指数比較

毎月勤労統計調査(鹿児島県分)においては,平成22年1月分結果から,平成19年11月に改定された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表することになりました。

統計表の符号

  • 「-」該当のないもの
  • 「△」減少しているもの
  • 「0」数値が単位に満たないもの
  • 「×」調査事業所が僅少なため公表できないもの

用語の説明

1現金給与額

賃金,給与,手当,賞与,その他名称に係わりなく,労働の対価として使用者が労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費などを差し引く前の総額(税引き前)を言います。

現金給与額

定期給与

所定内給与(基本給,家族手当等)

超過労働給与(残業手当,休日給等)

特別給与

(賞与,差額追給等)

 

2労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数をいいます。なお,休憩時間は給与の支払いの有無に係わらず除きますが,鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる「手待ち時間」は含めます。また,本来の職務ではない宿日直の時間は含みません。

「所定内労働時間」

事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と就業時刻との間の実労働時間数

「所定外労働時間」

所定内労働時間以外の早出,残業,休日出勤による実労働時間数

「総実労働時間」

「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計

3出勤日数

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても出勤しない日は出勤日としませんが,1日のうち1時間でも就業すれば1出勤日とします。

4常用労働者

次のいずれかに該当する労働者を言います。

  • 期間を定めずに,又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
  • 日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち,調査月の前月と前々月にそれぞれ18日以上雇われている者
  • 重役・理事などの役員のうち,常時勤務して毎月給与が支払われている者
  • 事業主の家族でもその事業所に常時勤務し,他の労働者と同じ給与規則が適用され給与が支払われている者

5パートタイム労働者

常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じだが1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者を言います。

よくあるご質問

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総合政策部統計課

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