更新日:2024年10月11日
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「離島税制」は,離島振興法第4条に基づき都道県が策定する「離島振興計画」に産業振興促進事項を記載している場合に適用される,国税と地方税の優遇措置です。
出水市桂島地域
その他離島地域(奄美群島を含む)においては,過疎地域を対象とした税制措置等が活用可能です。
詳細につきましては,ページ下部の「5その他(リンク)」から御確認ください。
事業者が対象の設備の取得,建設,改修等を行った場合,5年間の割増償却を行うことができます。
割増償却することで,適用期間中の所得税または法人税負担が軽減(繰り延べ)され,より多くの資金を手元に確保することができます。
事業者の規模 (資本金) |
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5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
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対象 | 機械・装置,建物・附属設備,構築物に係る取得等 | 機械・装置,建物・附属設備,構築物に係る新増設 | ||
取得価格(注1) | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 | |||
償却限度額 | 機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備,構築物:普通償却限度額の48% |
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適用期間 |
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(注1)補助金を活用して設備を取得等した場合,当該補助金の額を差し引いた金額が対象。
(注2)常時使用する従業員の数が1,000人以下
事業者が対象の設備を新設または増設した場合に,国の財政支援(減収補填)を受けて,事業税,不動産取得税の税率を優遇する措置が利用できます。
事業者の規模 (資本金) |
5,000万円以下 |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
---|---|---|---|---|
対象 | 機械・装置,建物・附属設備等に係る新増設 | |||
取得価格(注1) | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 |
(注1)補助金を活用して設備を取得等した場合,当該補助金の額を差し引いた金額が対象。
名称 | 所管区域 | 電話番号 |
北薩地域振興局県税課 | 出水市 |
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