閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 県政情報 > かごしまの紹介 > かごしまの島々 > 税制特例措置 > 離島地域における税制優遇措置の概要

更新日:2024年10月11日

ここから本文です。

離島地域における税制優遇措置の概要

離島税制」は,離島振興法第4条に基づき都道県が策定する「離島振興計画」に産業振興促進事項を記載している場合に適用される,国税と地方税の優遇措置です。

離島税制」を活用することで,製造業,旅館業,農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は,機械・装置,建物・附属設備及び構築物の取得,建設,改修などを行う場合に,5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか,事業税など地方税の優遇を受けることができます。

1象地域

水市桂島地域

の他離島地域(奄美群島を含む)においては,過疎地域を対象とした税制措置等が活用可能です。
細につきましては,ページ下部の「5その他(リンク)」から御確認ください。

2税の優遇措置について

(1)内容

業者が対象の設備の取得,建設,改修等を行った場合,5年間の割増償却を行うことができます。
増償却することで,適用期間中の所得税または法人税負担が軽減(繰り延べ)され,より多くの資金を手元に確保することができます。

(2)対象業種,取得価格等の要件

事業者の規模
(資本金)


5,000万円以下
(又は一定規模(注2)の個人事業主)

5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象 機械・装置,建物・附属設備,構築物に係る取得等 機械・装置,建物・附属設備,構築物に係る新増設
取得価格(注1) 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上
償却限度額 機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備,構築物:普通償却限度額の48%
適用期間


5年間

(注1)助金を活用して設備を取得等した場合,当該補助金の額を差し引いた金額が対象。
(注2)時使用する従業員の数が1,000人以下

(3)適用期限

令和7年3月31日

3方税の優遇措置について

(1)内容

業者が対象の設備を新設または増設した場合に,国の財政支援(減収補填)を受けて,事業税,不動産取得税の税率を優遇する措置が利用できます。

(2)対象業種,取得価格等の要件

事業者の規模
(資本金)

5,000万円以下

5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象 機械・装置,建物・附属設備等に係る新増設
取得価格(注1) 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

(注1)補助金を活用して設備を取得等した場合,当該補助金の額を差し引いた金額が対象。

(3)適用期限

令和7年3月31日

4い合わせ先

名称 所管区域 電話番号
北薩地域振興局県税課 出水市


0996-25-5205
0996-25-5206

5の他(リンク)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部離島振興課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?