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ホーム > くらし・環境 > 地域振興・景観 > その他 > 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業

更新日:2023年6月22日

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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業

1概要

地域人口の急減に直面している地域において,農林水産業,商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的,制度的な支援を行うものです。

(※)特定地域づくり事業とは,マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができるようになります。

特定地域づくり事業

特定地域づくり事業協同組合の概要(PDF:464KB)

特定地域づくり事業協同組合とは

1人口急減地域において,

2中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が,

3定地域づくり事業を行う場合について,

4県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは,

5働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく,届出で実施することを可能とするとともに,

6合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

本制度を活用することで,安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し,地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに,地域事業者の事業の維持・拡大をすることができます。

 

2対象地域

象となる地域は,「地域人口の急減に直面している地域」とされています。

ここでいう「地域人口の急減」とは,「一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が減少した状況をいう」とされています。

体的にには,次のいずれかの要件を満たす地域が考えられます。

(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく過疎地域

鹿屋市(旧輝北町・旧吾平町),枕崎市,阿久根市,出水市(旧野田町),指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市(旧樋脇町・旧入来町・旧東郷町・旧祁答院町・旧里村・旧上甑村・旧下甑村・旧鹿島村),日置市(旧東市来町・旧日吉町・旧吹上町),曽於市,霧島市(旧横川町・旧牧園町・旧福山町),南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市(旧蒲生町),三島村,十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

(2)過疎地域と同程度の人口減少が生じている地域

 

記地域に属することのほか、事業を実施しようとする地域が「自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区」,「地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区」であることが必要です。

 

3業協同組合の設立

事業協同組合を設立する際は,4者以上の組合員の資格を有する事業者(※)が発起人となることが必要とされています。

(※)事業者とは,法人・個人を問わず,自己の名において「事業を行っている者」をいい,組合員になることができますが,法人格を持たない任意の組織・団体・グループ等は組合員にはなれません。

【事業協同組合を構成する組合員の例】

一次産業(農林漁業):農業者,林業者,漁業者など

二次産業(製造業):食品加工業者,製材業者,機械製造業者など

三次産業(サービス業):介護業者,運送業者,小売業者など

その他:観光協会,商店街振興組合など

既に設立されている事業同組合も特定地域づくり事業を実施することは可能です。この場合、中小企業等協同組合法の規定に則って定款に新たに特定地域づくり事業を記載するなど所要の手続きを経る必要があります。なお、特定地域づくり事業推進交付金の対象経費は特定地域づくり事業に係るものに限られること、特定地域づくり事業について区分経理を適切に行う必要があることに留意する必要があります。

 

4組合員等への人材派遣

 

【派遣先の組み合わせイメージ】

組合の職員 派遣業種・期間

職員A

農業(4月),飲食業(5月~10月),酒造業(11~3月)

職員B

水産業(2月~4月),宿泊業(5月,7月~9月),食品加工業(6月,10月~1月)

職員C

商工会(4月~10月),こども園(11月~3月)

 

5事業協同組合への財政支援について

国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとされています。

対象地域の市町村が事業協同組合の運営費を補助する場合,一定の条件のもとで,国がその財源の一部を負担します。

【国の財政支援制度】

  • 対象経費及びその上限額:派遣職員人件費(上限400万円/人・年)

事務的運営費(上限600万円/年)

  • 補助率:2分の1

支出

収入

派遣職員人件費,事務局運営費:2,400万円

事業費収入:1,200万円

市町村からの補助金:1,200万円(うち,国からの交付金:600万円)

(※)市町村負担分の2分の1が特別交付税措置されるため,市町村の実質負担は300万円

【1組合当たりの財政支援イメージ】

(例:派遣職員6名,運営費2,400万円/年)

財政支援の具体的な手続き等については,各市町村へお問い合わせください。

6特定地域づくり事業協同組合の認定手続について

鹿児島県における特定地域づくり事業協同組合の認定手続については、法及び法施行規則に定めるもののほか、必要な事項を「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律実施要綱」に定めています。

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律実施要綱(PDF:46KB)

鹿児島県の財産的基礎に関する判断基準(PDF:56KB)

様式第1号【申請書】(EXCEL:36KB)

様式第2号【事業計画】(EXCEL:61KB)

様式第3号【収支予算】(EXCEL:24KB)

様式第4号【市町村の長の意見書】(WORD:17KB)

様式第5号【変更届出書】(EXCEL:36KB)

様式第6号【廃止届出書】(EXCEL:21KB)

様式第7号【事業報告書】(EXCEL:63KB)

様式第8号【収支決算書】(EXCEL:25KB)

様式第9号【身分証明書】(PDF:176KB)

7県内の特定地域づくり事業協同組合

鹿児島県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

えらぶ島づくり事業協同組合(和泊町・知名町:令和3年5月25日認定,令和4年6月29日変更認定)(PDF:60KB)

ヨロンまちづくり協同組合(与論町:令和4年5月20日認定)(PDF:58KB)

とくのしま伊仙まちづくり協同組合(伊仙町:令和4年10月18日認定)(PDF:70KB)

種子島にしのおもて地域づくり協同組合(西之表市:令和4年12月19日認定)(PDF:57KB)

みなみたね地域創生協同組合(南種子町:令和4年12月19日認定)(PDF:60KB)

錦江町MIRAIサポート協同組合(錦江町:令和5年5月16日認定)(PDF:59KB)

奄美市しまワーク協同組合(奄美市:令和5年6月13日認定(PDF:59KB)

8組合設立に関する問合せ先

鹿児島県中小企業団体中央会(電話番号:099-222-9258)

特定地域づくり事業協同組合の設立,運営についての相談窓口になっています。

9資料等

 

総務省リーフレット(外)総務省リーフレット(中)

特定地域づくり事業リーフレット(PDF:4,461KB)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)(PDF:161KB)

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律施行規則(令和2年総務省令11号)(PDF:114KB)

特定地域づくり事業ガイドライン(総務省)(PDF:2,178KB)

その他特定地域づくり事業に関しては,総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部地域政策課

電話番号:099-286-2428

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