ホーム > 社会基盤 > 宇宙開発・エネルギー > 原子力 > 川内原子力発電所の運転期間延長関係 > 「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例」制定の直接請求 > 請求の受理について
更新日:2023年10月5日
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による条例制定の請求を令和5年10月4日付けで受理したので,同条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項の規定により,条例制定請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を以下のとおり公表します。
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