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ホーム > 社会基盤 > 土地・建設業 > 土地利用計画 > 鹿児島県土地利用基本計画

更新日:2024年3月29日

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鹿児島県土地利用基本計画

土地利用基本計画の概要

この土地利用基本計画(以下「基本計画」という。)は,国土利用計画法第9条の規定に基づき,適正かつ合理的な県土の利用を図るため,国土利用計画(全国計画及び鹿児島県計画)を基本として策定されました
基本計画は,国土利用計画法に基づく土地取引の規制及び遊休土地に関する措置並びに土地利用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となる計画です。
すなわち,基本計画は,都市計画法,農業振興地域の整備に関する法律,森林法,自然公園法,自然環境保全法等(以下「個別規制法」という。)に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに,土地取引に関しては直接的に,開発行為に関しては個別規制法を通じて間接的に,これらの規制の基準としての役割を果たすものです。

土地利用の基本方向等

 
 
土地利用基本計画図は,国土交通省のホームページから御覧になれます。

土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)(外部サイトへリンク)

 

(参考)5地域区分の重複する地域の土地利用の調整指導方針

 
5地域区分
都市地域
農業地域
森林地域
自然公園地域
自然保全地域
5地域
区分
細区分
市街化区域及び用途地域
市街化調整区域
その他
農用地区域
その他
保安林
その他
特別地域
普通地域
原生自然環境保全地域
特別地区
普通地区
都市地域
市街化区域及び用途地域
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市街化調整区域
×
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他
×
×
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農業地域
農用地区域
×
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他
×
(1)
(1)
×
 
 
 
 
 
 
 
 
森林地域
保安林
×
×
 
 
 
 
 
 
 
その他
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
×
 
 
 
 
 
 
自然公園地域
特別地域
×
(6)
 
 
 
 
 
普通地域
(7)
×
 
 
 
 
自然保全地域
原生自然環境保全地域
×
×
×
×
×
×
×
×
 
 
 
特別地区
×
×
×
×
×
×
 
 
普通地区
×
×
×
×
×
×
×
 

【凡例】
×:制度上又は実態上,一部の例外を除いて重複のないもの。
←:相互に重複している場合は,矢印方向の土地利用を優先するものとする。
○:相互に重複している場合は,両地域が両立するよう調整を図るものとする。
(1):土地利用の現況に留意しつつ,農業上の利用との調整を図りながら,都市的な利用を認めるものとする。
(2):原則として,都市的な利用を優先するが,緑地としての森林の保全に努めるものとする。
(3):森林としての利用の現況に留意しつつ,森林としての利用との調整を図りながら,都市的な利用を認めるものとする。
(4):原則として,農用地としての利用を優先するものとするが,農業上の利用との調整を図りながら,森林としての利用を認めるものとする。
(5):森林としての利用を優先するものとするが,森林としての利用との調整を図りながら,農業上の利用を認めるものとする。
(6):自然公園としての保護及び利用との調整を図りながら,農業上の利用を認めるものとする。
(7):自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら,都市的利用を図っていくものとする。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部地域政策課

電話番号:099-286-2438

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