更新日:2026年10月5日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国から都道府県に移譲されました。
「小規模施設特定有線一般放送」とは、有線一般放送のうち、以下の全てに該当する場合を指します。
(1)有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
(2)基幹放送の同時再放送のみを行うもの
(3)有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
(4)施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
上記に該当する場合、放送法に係る業務(ソフト関係)については、県への届出が必要です。
なお,放送に係る設備(ハード関係)については、有線電気通信法により、国(総務省)へ手続きが必要となります。
詳細については,総務省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
ア小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
開始届
イ届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
変更届
ウ小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
承継届
エ小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
廃止届
オ小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
解散届
ア、イについては、事前に届出が必要です。ウ、エ、オについては、遅滞なく届出をしてください。
必要な書類は以下のとおりです。
(1)「ア開始届」、「イ変更届」、「ウ承継届」・・・2部(正本,副本)(添付書類は1部のみ)
(2)「エ廃止届」、「オ解散届」・・・1部
ア、イ、ウについては、切手を貼付した返送用の封筒をあわせて提出してください。内容確認後、整理番号を記載した副本をお返しします。
(1)提出先
〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県企画部情報政策課情報推進係
(2)提出方法
持ち込み又は郵送により、提出してください。
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