ホーム > 県政情報 > 財政・予算 > 県有財産 > 鹿児島県工業試験場跡地の利活用に関する情報 > 鹿児島県工業試験場跡地利活用検討事業支援業務委託【令和6年4月4日更新】
更新日:2024年4月25日
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鹿児島県では,鹿児島中央駅西口地区の鹿児島県工業試験場跡地(以下,「工試跡地」という。)の具体的な利活用の方向性について,経済団体,交通事業者,学識経験者,その他関係機関などにより構成する検討委員会を設置し,県民の皆様など様々な御意見も伺いながら丁寧に検討を進めていくこととしています。
ついては,利活用の検討の支援を行う事業者を選定するための企画提案公募を以下のとおり実施します。
次に掲げる条件を全て満たす者とする。
(1)法人であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)鹿児島県から指名停止措置を受けている者ではないこと。
(4)経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者,民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者,破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者,会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者,銀行取引停止処分がなされている者。ただし,鹿児島県が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。)にない者であること。
(5)暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人ではないこと。また,次のいずれかに該当する法人でないこと。
ア暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
ウ暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
エ暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
カアからオまでに掲げる者の依頼を受けて,応募しようとする者
(6)都道府県税,消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(7)政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他鹿児島県知事が適当でないと判断するものを除く。
(1)企画提案募集開始:令和6年3月26日(火曜日)
(2)質問書の提出期限:令和6年4月2日(火曜日)午後5時
(3)質問書への回答の公表期限:令和6年4月5日(金曜日)
(4)企画提案書等提出期限:令和6年4月18日(木曜日)午後5時必着
(5)審査結果通知(予定):令和6年4月24日(水曜日)
(1)質問は,別添「質問書(様式1)」により,令和6年4月2日(火曜日)午後5時までに,電子メールにて提出すること。(E-mail:sgkikaku@pref.kagoshima.lg.jp)
※メールを送付した旨を電話で連絡すること。(TEL:099-286-2353)
(2)質問書に対する回答は,本ホームページにおいて公表する。
なお,質問書に対する回答は,本実施要領及び仕様書(案)の追加又は修正とみなす。
いただいた質問への回答は以下をご確認ください。
(1)実施要領及び仕様書(案)
(2)資料
(3)様式
≪契約後様式≫
審査の結果,次のとおり最優秀提案者を決定しました。
最優秀提案者:株式会社URリンケージ九州支社
鹿児島県総合政策部総合政策課
〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
TEL:099-286-2353FAX:099-286-5525
E-mail:sgkikaku@pref.kagoshima.lg.jp
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