ホーム > 健康・福祉 > 結婚,妊娠・出産,子育て > 幼稚園・保育園・放課後児童クラブ > 認定こども園 > 幼稚園型認定こども園に係る各種手続き
更新日:2023年3月23日
ここから本文です。
鹿児島市に所在する施設については,鹿児島市にお問い合わせください。
【様式】
認定こども園申請事項変更届出書(法施行細則別記様式第10号)(WORD:17KB)
番号 |
変更事項 |
添付書類 |
幼稚園に係る届出等 |
学校法人に係る届出等 |
---|---|---|---|---|
1 |
設置主体の名称 |
|
― |
寄附行為変更認可申請【事前提出】
|
2 |
設置主体の住所 |
|
― |
寄附行為変更届【事後提出】
|
3 |
設置主体の代表者 |
|
― |
理事長変更届【事後提出】
理事又は監事が変更になる場合は,下記書類追加
|
4 |
認定こども園の認定を受けている施設(幼稚園,認可外保育施設)の名称 |
|
幼稚園の名称変更届【事前提出】
|
寄附行為に記載している施設名が認定子ども園の認定を受けている幼稚園の名称の場合,寄附行為変更届【事後提出】
|
5 |
施設の住所(位置,表示) |
【位置の変更の場合】
【表示の変更の場合】
|
幼稚園の位置変更届【事前提出,位置変更の場合のみ】
|
― |
6 |
知事に認定を受けた利用定員 (ただし,その年度において2度目以降の変更かつ,1号,2号,3号の利用定員の合計数が10分の1を超えない範囲の変更を除く) |
|
1号及び2号の定員の合計が幼稚園の認可定員を超える定員に変更する場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請が必要。(必ず事前に相談すること。私立学校審議会に諮る必要があるため,認可には期間を要する。) |
― |
7 |
認定こども園の名称 |
|
寄附行為に記載している施設名が認定こども園の名称の場合,寄附行為変更届【事後提出】
|
|
8 |
園長 |
|
幼稚園の園長採用届【事後提出】
|
園長が学校法人の理事を兼ねる場合
|
9 |
保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項 |
- |
|
|
10 |
分園の設置 |
|
分園の設置により,本園を含めた全体の収容定員が変更になる場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請,分園設置届,分園地・園舎等の取得届等が必要となるため,必ず,事前に相談すること。 |
- |
11 |
分園の廃止 |
|
分園の廃止により,本園を含めた全体の収容定員が変更になる場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請,分園廃止届,分園地・園舎等の処分届等が必要となるため,必ず,事前に相談すること。 |
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください