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更新日:2023年3月23日

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幼稚園型認定こども園に係る各種手続き

鹿児島市に所在する施設については,鹿児島市にお問い合わせください。

 1幼稚園型認定こども園の認定申請

  • 幼稚園型認定こども園は,幼稚園型認定こども園の認定を受けた認可幼稚園です。3号認定の定員を設定するためには,幼稚園と保育機能施設(認可外保育施設)が一体的に設置されており,両施設が一体で認定を受ける必要があります。
  • 認定こども園の認定としての運営開始予定日の属する年度の前年度の6月末までに,認定こども園認定申請書に必要書類を添付して,子育て支援課認可・指導係に提出してください。
  • 提出にあたっては,必ず,事前に市町村と協議を行い,協議完了後に提出してください。
  • 公立の幼稚園型認定こども園については,手続きが異なりますので,下記連絡先にお問い合わせください。

提出書類一覧(PDF:52KB)

【様式】

 

2幼稚園型認定こども園に係る変更届

認定こども園申請事項変更届出書(法施行細則別記様式第10号)(WORD:17KB)

  • 変更の2週間前までに,変更届出書に以下の書類を添付して,子育て支援課認可・指導係あて提出してください。なお,必要に応じて,下記書類以外の書類の提出を求める場合もあります。
  • 幼稚園型認定こども園は,認定こども園の認定を受けた認可幼稚園なので,学校教育法に基づき,幼稚園に係る手続きも必要です。
  • 参考までに幼稚園及び学校法人に係る手続きを掲載してあります。詳細については,県子育て支援課へお問い合わせください。

番号

変更事項

添付書類

幼稚園に係る届出等

学校法人に係る届出等

1

設置主体の名称

  • 理事会議事録の写し(原本証明をすること)
  • 登記事項証明書

 

 

寄附行為変更認可申請【事前提出】

2

設置主体の住所

  • 理事会議事録の写し(原本証明をすること)
  • 登記事項証明書

寄附行為変更届【事後提出】

3

設置主体の代表者

理事長変更届【事後提出】

理事又は監事が変更になる場合は,下記書類追加

  • 就任承諾書,履歴書,身分証明書
  • 役員のうちに,各役員について,その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証明する書類
  • 監事が当該学校法人の理事,評議員又は職員(当該学校法人の設置する学校の教職員を含む。)と兼ねていないことを証明する書類

4

認定こども園の認定を受けている施設(幼稚園,認可外保育施設)の名称

  • 理事会議事録の写し(原本証明をすること)

 

幼稚園の名称変更届【事前提出】

寄附行為に記載している施設名が認定子ども園の認定を受けている幼稚園の名称の場合,寄附行為変更届【事後提出】

5

施設の住所(位置,表示)

【位置の変更の場合】

  • 理事会議事録(原本証明をすること)

【表示の変更の場合】

  • 住居表示変更に伴う市町村からの通知等

 

幼稚園の位置変更届【事前提出,位置変更の場合のみ】

  • 位置変更届出書(RTF:53KB)
  • 理事会及び評議会議事録写し
  • 園地,園舎等の権利関係を証明する書類(登記事項証明書,売買契約書の写し等)
  • 配置図・平面図

6

知事に認定を受けた利用定員

(ただし,その年度において2度目以降の変更かつ,1号,2号,3号の利用定員の合計数が10分の1を超えない範囲の変更を除く)

1号及び2号の定員の合計が幼稚園の認可定員を超える定員に変更する場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請が必要。(必ず事前に相談すること。私立学校審議会に諮る必要があるため,認可には期間を要する。)

7

認定こども園の名称

  • 理事会議事録(原本証明をすること)
 

寄附行為に記載している施設名が認定こども園の名称の場合,寄附行為変更届【事後提出】

8

園長

  • 理事会議事録(原本証明をすること)
  • 履歴書
  • 辞令の写し(原本証明をすること)

幼稚園の園長採用届【事後提出】

  • 校長採用届出書(RTF:17KB)
  • 履歴書
  • 身分証明書
  • 就任承諾書
  • 学校教育法施行規則第20条第1号若しくは第2号,第21条又は第22条に該当することを証明する書類

園長が学校法人の理事を兼ねる場合

  • 理事変更届【事後提出】
  • 理事(理事長,監事)変更届出書(RTF:27KB)
  • 辞任届(任期満了及び死亡の場合は不要)
  • 理事会及び評議会議事録写し
  • 学校法人の登記事項証明書
  • 就任承諾書,履歴書,身分証明書
  • 役員のうちに,各役員について,その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証明する書類
  • 監事が当該学校法人の理事,評議員又は職員(当該学校法人の設置する学校の教職員を含む。)と兼ねていないことを証明する書類

9

保護者に対する子育ての支援の内容に関する事項

-

 

10

分園の設置

分園の設置により,本園を含めた全体の収容定員が変更になる場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請,分園設置届,分園地・園舎等の取得届等が必要となるため,必ず,事前に相談すること。

-

11

分園の廃止

  • 理事会会議録の写し(分園の廃止について諮ったことが分かるもの)(原本証明をすること)
  • 園児の処置方法及び財産の処分について記載した書類

分園の廃止により,本園を含めた全体の収容定員が変更になる場合は,幼稚園の収容定員に係る園則変更認可申請,分園廃止届,分園地・園舎等の処分届等が必要となるため,必ず,事前に相談すること。

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

電話番号:099-286-2553

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