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ホーム > 健康・福祉 > 地域包括ケア > 認知症支援・相談窓口 > 「あれ?」と思ったら・・・認知症の相談窓口へ > 認知症に関する身近な地域の相談窓口(地域包括支援センター)

更新日:2021年11月15日

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認知症に関する身近な地域の相談窓口(地域包括支援センター)

認知症に関するご相談は,お近くの「地域包括支援センター」にお寄せください。

県内の地域包括支援センターの一覧をご覧ください。

地域包括支援センターとは

域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。

成18年の改正介護保険制度施行により,市町村が責任主体となり設置されたものであり,事業を適切に実施するため,原則として保健師,社会福祉士,主任介護支援専門員を置くこととしています。
これら3職種の専門職員が,それぞれの専門性を活かしながら「(1)チームで業務を実施(チームアプローチ)」しているという特徴があるほか,住民の「(2)ワンストップ相談窓口」としての役割や,地域の利用者やサービス事業者,関係団体,民生委員,インフォーマルサービス関係者などの人的ネットワークを構築し,社会資源を連携する「(3)地域包括支援ネットワーク構築による支援」を有しています。

地域包括支援センターの主な業務

地域包括支援センターの業務

(1)総合相談支援業務

どのような支援が必要かを把握し,地域における適切なサービス,関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行います。

(2)第1号介護予防支援事業

基本チェックリスト該当者に対して,介護予防及び日常生活支援を目的として,その心身の状況等に応じて,対象者自らの選択に基づき,適切なサービスが包括的,効果的に実施されるよう必要な援助を行います。

(3)権利擁護業務

成年後見制度の活用促進,老人福祉施設等への措置の支援,高齢者虐待への対応等を行います

(4)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域ケア会議等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援,地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用,介護支援専門員に対する指導,相談,助言等を行います

(5)指定介護予防支援事業

護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防サービス等の適切な利用等を行うことができるよう,ケアプランを作成するとともに,ケアプランに基づくサービス等の提供が確保されるよう,事業所等の関係機関との連絡調整等を行います。

地域包括支援センターの機能強化

成26年度の介護保険法の改正を受けて,地域包括支援センターの機能強化が図られています。

地域包括支援センターの機能強化の図

 

認知症初期集中支援チームとは

認知症初期集中支援チームとは,認知症サポート医,保健師,介護福祉士等専門職等複数の専門職で構成され,認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し,認知症の専門医による鑑別診断等をふまえて,観察・評価を行い,本人や家族支援などの初期の支援を包括的,集中的に行い,自立生活のサポートを行うチームのことです。

令和3年5月末現在,県内43市町村(全市町村)に,65チーム設置されています。

認知症地域支援推進員とは

認知症地域支援推進員とは,認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう,地域の実情に応じて医療機関,介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う者のことです。
令和3年5月末現在,県内43市町村(全市町村)に,212人配置されています。

生活支援コーディネーターとは

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし,生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けた資源開発やネットワーク構築等を行う者のことです。

  • 資源開発(地域に不足するサービスの創出,サービスの担い手の養成,高齢者などが担い手として活動する場の確保など)
  • ネットワーク構築(関係者間の情報共有,サービス提供主体間の連携の体制づくりなど)
  • ニーズと取引のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなど)

令和3年5月末現在,県内43市町村(全市町村)に,配置されています。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

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