更新日:2021年12月24日
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県では,犯罪被害者及びその家族又は遺族の方々(以下「犯罪被害者等」という。)が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り,誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として「鹿児島県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等の方々は,犯罪そのものによる直接的被害だけではなく,それに伴って生じる精神的なショック,再び被害に遭うのではないかといった不安や,周囲の理解又は配慮に欠ける言動,インターネットを通じて行われる誹謗中傷,報道機関による過剰な取材等による精神的な苦痛,身体の不調,名誉の毀損,私生活の平穏の侵害,経済的な損失といった,二次的被害にも苦しんでいる方々が少なくありません。
県では「鹿児島県犯罪被害者等支援条例」に基づき,犯罪被害者等の方々が置かれている状況,犯罪被害者等支援の必要性等についての理解促進を図るとともに,関係機関と連携・協力して,各般の支援施策に取り組んでまいります。
令和3年12月24日
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