更新日:2023年12月21日
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そのため,当県の基本計画の策定に先駆けて,当該条例の改正を行ったところです。
(1)前文について,社会情勢の変化による修正及び文化芸術基本法の前文の一部を追加
(2)第2条「基本理念」
①文化芸術の振興に当たっては,県民の年齢,障害の有無,経済的な状況にかかわらず,文化芸術を鑑賞し,これに参加し,創造することができるような環境の整備が図られなければならない旨を追加
②文化芸術の振興に当たっては,文化芸術を通じた交流人口の拡大などを図り,それにより生み出された様々な価値を,文化芸術の継承,発展及び創造に活用されるよう配慮されなければならない旨を追加
③文化芸術の振興に当たっては,文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ,観光,まちづくりその他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない旨を追加
(3)第3条「県の責務」
県は,現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し,享受することができるとともに,文化芸術が将来にわたって発展するよう,県民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めるものとする旨を追加
(4)第4条「文化芸術振興指針」を「文化芸術推進基本計画」に改正
(5)第7条「生活文化の振興」
生活文化の中に「食文化」を追加
(6)第26条「文化芸術振興指針」を「文化芸術推進基本計画」に改正
(7)第27条「組織」
「文化芸術に関し学識経験を有する者」を「文化芸術若しくはその関連分野に関し学識経験を有する者」に改正
令和2年3月13日
なし
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