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ホーム > 教育・文化・交流 > 文化・芸術 > 条例・計画・審議会 > 鹿児島県文化芸術の振興に関する条例の一部改正について

更新日:2023年12月21日

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鹿児島県文化芸術の振興に関する条例の一部改正について

1正の理由

は「文化芸術振興基本法」を「文化芸術基本法」に改正(平成29年6月)し,文化芸術の振興にとどまらず,観光,まちづくりその他の各関連分野における施策を法律の範囲に取り込むとともに,地方公共団体に「地方文化芸術推進基本計画」の策定(努力義務)を規定したところです。

そのため,当県の基本計画の策定に先駆けて,当該条例の改正を行ったところです。

2正の内容

 

(1)文について,社会情勢の変化による修正及び文化芸術基本法の前文の一部を追加

 

(2)2条「基本理念」

 

化芸術の振興に当たっては,県民の年齢,障害の有無,経済的な状況にかかわらず,文化芸術を鑑賞し,これに参加し,創造することができるような環境の整備が図られなければならない旨を追加

 

化芸術の振興に当たっては,文化芸術を通じた交流人口の拡大などを図り,それにより生み出された様々な価値を,文化芸術の継承,発展及び創造に活用されるよう配慮されなければならない旨を追加

 

化芸術の振興に当たっては,文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ,観光,まちづくりその他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない旨を追加

 

(3)3条「県の責務」
は,現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し,享受することができるとともに,文化芸術が将来にわたって発展するよう,県民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めるものとする旨を追加

 

(4)4条「文化芸術振興指針」を「文化芸術推進基本計画」に改正

 

(5)7条「生活文化の振興」
活文化の中に「食文化」を追加

 

(6)26条「文化芸術振興指針」を「文化芸術推進基本計画」に改正

 

(7)27条「組織」
文化芸術に関し学識経験を有する者」を「文化芸術若しくはその関連分野に関し学識経験を有する者」に改正

3行日等

令和2年3月13日

4過措置

なし

5例(全文及び新旧対照表)

 

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観光・文化スポーツ部文化振興課

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