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更新日:2024年6月27日

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期日前投票・不在者投票について

期日前投票制度

仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の理由で当日投票できない方は,投票日前日までに,選挙人名簿登録地の市町村の期日前投票所で投票することができます。投票方法は,基本的に当日投票と同じですが,受付時に宣誓書の記入が必要となります。

  • 投票期間:6月29日(土曜日)から7月6日(土曜日)まで
  • 投票時間:午前8時30分から午後8時まで(⼀部期⽇前投票所を除く)

期日前投票所設置場所一覧(PDF:48KB)

不在者投票制度

投票⽇に出張,旅⾏等で選挙⼈名簿登録地以外の市町村に滞在している⽅は,滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
投票⽅法は,事前に選挙⼈名簿登録地の市町村選挙管理委員会に請求して,投票⽤紙等の交付を受け,滞在先の不在者投票記載場所で投票します。
また,病院や⽼⼈ホーム等(県選挙管理委員会が指定した施設に限る。)に⼊院,⼊所している⽅は,その施設内で不在者投票をすることができますので,施設⻑などに申し出てください。

不在者投票記載場所⼀覧(PDF:216KB)

不在者投票指定施設一覧

(参考)市町村選挙管理委員会連絡先

市町村選挙管理委員会連絡先⼀覧(PDF:125KB)

 

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