県内市町村の経営健全化計画の概要
経営健全化計画の概要(平成20年度策定分)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された資金不足比率が20%以上の公営企業は,同法第23条に基づき経営健全化計画を策定するよう定められています。
平成20年度決算に基づく算定の結果,屋久島町の簡易水道事業及び船舶事業,瀬戸内町の簡易水道事業及び船舶交通事業が対象団体となり計画が策定されましたので,法第24条に基づき以下のとおり計画の概要を公表します。
経営健全化計画の概要(平成21年度策定分)
平成21年度決算に基づく算定の結果,瀬戸内町の農業集落排水事業が対象団体となり計画が策定されましたので,法第24条に基づき以下のとおり計画の概要を公表します。
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