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更新日:2024年10月23日

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個人の事業税(県税)

この税は、個人で事業を行う場合にはその事業活動を行うにあたって、様々な行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくという趣旨で設けられたもので、前年中に一定の事業所得のあった方に課税されるものです。

納める方

県内に事務所や事業所を持ち,次の表に掲げる事業を行っている個人

納める額

【税額】=【事業の課税所得金額】×税率

区分

事業の種類 税率
第一種事業
(37業種)

物品販売業

保険業

金銭貸付業

物品貸付業

不動産貸付業※

5%

製造業

電気供給業

土石採取業

電気通信事業

運送業

運送取扱業

船舶定係場業

倉庫業

駐車場業※

請負業

印刷業

出版業

写真業

席貸業

旅館業

料理店業

飲食店業

周旋業

代理業

仲立業

問屋業

両替業

公衆浴場業のうちサウナ等

演劇興行業

遊技場業

遊覧所業

商品取引業

不動産売買業

広告業

興信所業

案内業

冠婚葬祭業

 

第二種事業
(3業種)

畜産業

水産業

薪炭製造業

 

4%

第三種事業
(30業種)

医業

歯科医業

薬剤師業

獣医業

弁護士業

5%

司法書士業

行政書士業

公証人業

弁理士業

税理士業

公認会計士業

計理士業

社会保険労務士業

コンサルタント業

設計監督者業

不動産鑑定業

デザイン業

諸芸師匠業

理容業

美容業

クリーニング業

公衆浴場業のうち銭湯

歯科衛生士業

歯科技工士業

測量士業

土地家屋調査士業

海事代理士業

印刷製版業

 

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業

装蹄師業

3%

 

事業の課税所得金額とは

前年の事業の総収入金額から必要経費を差し引き、事業専従者控除、損失の繰越控除、事業主控除等の各種控除を行った金額です。
※所得税にある、青色申告特別控除の制度はありません。

必要経費とは

商品や製品の売上原価、土地、家屋その他事業を行うために必要な物件の修繕費又は借入料、事業用固定資産の減価償却費、公租公課(事業税、固定資産税、自動車税等)、使用人の給与等で事業の収入をあげるために必要な一切の経費をいいます。

申告と納税

申告

前年分の事業の所得について、毎年3月15日までに、事務所等の所在地の地域振興局・支庁へ申告してください。

ただし、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出された方は、申告の必要はありません。

年の途中で事業を廃止された方は、廃止した日から1か月以内(死亡により事業を廃止した場合は4か月以内)に申告してください。

納税

県の各地域振興局・支庁から送付される納税通知書によって、年2回(8、11月)に分けて納付します。ただし、税額が1万円以下の方は、8月の1回のみになります。

 

【個人事業税の納税は便利な口座振替で】

 

個人事業税は,電話、電気、水道料金等のように、預金口座からの振替による納税ができ、大変便利ですのでぜひご利用ください。

詳しくは、県の各地域振興局・支庁へおたずねください。

 

各種控除

種類 青色申告者 白色申告者

1事業専従者控除

事業主と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事する方がいる場合 事業専従者に支払われた給与額を控除できます。 配偶者・・・・・・・・・86万円控除できます。
配偶者以外・・・・・50万円控除できます。

2損失の繰越控除

事業による所得が損失(赤字)となる 損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 控除できません。

3被災事業用資産の損失の繰越控除

地震・風水害・火災等により事業に使っていた資産(建物・機械・車両等)が被害を受け、損失が生じた場合 損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。 損失の生じた年の翌年から3年にわたって控除できます。

4事業用資産の譲渡損失控除及び事業用資産の譲渡損失繰越控除

事業に使っていた資産のうち、土地や建物以外の機械・車両等を譲渡 損失の生じた年及び翌年から3年にわたって控除できます。 損失の生じた年のみ控除できます。

5事業主控除

  年額290万円控除できます。
(事業を行った期間が1年未満の場合は月割計算します。(1月に満たない端数は切り上げます。))

 

様式等

よくあるご質問

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総務部税務課

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