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更新日:2024年9月2日

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ゴルフ場利用税(県税)

納める方

ゴルフ場を利用した方

納める額

ゴルフ場の平日のビジターの利用料金やホール数によって,納める税金が下の表のとおり8段階に分かれています。ゴルフ場画像
1級のゴルフ場
400円
2級のゴルフ場
480円
3級のゴルフ場
560円
4級のゴルフ場
640円
5級のゴルフ場
800円
6級のゴルフ場
960円
7級のゴルフ場
1,120円
8級のゴルフ場
1,200円

申告と納税

ゴルフ場の経営者が利用した方から料金といっしょに税金分も受け取り,毎月分を翌月の15日までに申告して,納税します。

非課税

次の方の利用には,課税されません。ただし,ゴルフ場において,次の手続きが必要です。
  • 非課税利用申請書の提出(申請書はゴルフ場にあります。)
  • その旨を証明する証明書等の提示または提出
対象者 提示または提出する証明書など
1.18歳未満の方
2.70歳以上の方

公的機関が発行する顔写真付きの証明書で,利用日における年齢が確認できるものを提示

〔自動車運転免許証,旅券(パスポート),住民基本台帳カード(写真付),生徒手帳など〕

3.害者の方(上記1,2以外) 身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳等を提示
4.民体育大会に参加する選手 県知事又は県の教育委員会が発行する「国民体育大会のゴルフ競技として行われる利用であることの証明」,大会要綱,選手名簿を提出
5.生,生徒及び教員 学校長等が発行する「保健体育の実技又は公認の課外活動であることの証明」を提出

市町村への交付

県に納入されたゴルフ場利用税の70%相当の金額は,ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。

関連リンク

よくあるご質問

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総務部税務課

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