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更新日:2024年2月19日

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不動産取得税(県税)

納める方

土地や家屋を購入,交換,贈与,新築,増改築などによって取得した方(有償,無償を問いません。)

不動産を取得した方は,取得の日から30日以内に,不動産取得申告書をその不動産所在の市町村を経由して,県の各地域振興局・支庁に提出してください。ただし,当該不動産の取得について,当該期間内に不動産登記法第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記を法務局に申請した場合は,この限りではありません。

納める額

取得した不動産の価格(注1),(注2)×税率額(注3)

 
(注1)「不動産の価格」とは,不動産を売買,贈与,交換などによって取得したときは,市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)です。また,家屋を新築,増築などしたときは家屋が台帳に登録されていないため,固定資産評価基準により新たに評価した額です(実際の購入価格や建築工事費ではありません。)。
(注2)令和9年3月31日までに取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)は,不動産の価格が2分の1に軽減されます。
(注3)取得時期により次の税率が適用されます。
 

取得年月日

税率

土地

家屋

住宅

住宅以外

平成15年4月1日~平成18年3月31日

3%

3%

3%

平成18年4月1日~平成20年3月31日

3.5%

平成20年4月1日~令和9年3月31日

4%

免税点

次の場合には,不動産取得税は課税されません。
 
  1. 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  2. 建築(新築・増築・改築)した家屋の価格が23万円未満の場合
  3. 建築以外の原因(売買・贈与など)により取得した家屋の価格が12万円未満の場合

非課税(課税対象とならない場合)

次の場合には,不動産取得税は課税されません(なお,取得した方からの申立て等が必要になる場合があります。)

  1. 相続により不動産を取得した場合
  2. 法人の合併又は分割により不動産を取得した場合(一定の要件があります。)
  3. 公共の用に供する道路等を取得した場合(広く不特定多数の人の利用に供するもので,法律で定める一定の要件に該当するものが対象となります。)
  4. 土地改良事業又は土地区画整理事業の施行に伴い換地を取得した場合
  5. 取り壊すことを条件として家屋を取得し,取得後使用することなく,直ちに取り壊した場合(不動産としてではなく,動産を取得したとみられるときに限ります。)

他にも非課税となる場合があります。詳しくは各地域振興局・支庁へお問い合わせください。税のお問い合わせ先

納税

域振興局・支庁から送付される納税通知書により,納税通知書に記載されている納期限(通知の日から約1ヶ月程度)までに,地域振興局・支庁の窓口,銀行等の金融機関,郵便局等で納めてください。詳しい納付場所については,「納税の皆様へ-県税の納税窓口」をご覧ください。

住宅を取得したときの税の軽減措置

〈軽減される場合の税額〉(不動産(住宅)の価格-除額)×3

区分

要件

控除額

新築住宅
(特例適用住宅)
床面積(注4)の要件
50m2以上240m2以下
(戸建て以外の貸家(アパート等)は40m2以上240m2以下)(注5)
 
(注4)別棟であっても,住宅に付属している車庫や物置等も床面積に含めます。
(注5)床面積の要件判定は,独立した区画ごとに行います。

1戸につき1,200万円

(不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額)

記のうち,平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に,長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を取得した場合

1戸につき1,300万円

(不動産の価格が1,300万円未満である場合はその額)

中古住宅(耐震基準適合既存住宅)
次のすべての要件を満たすもの
居住の要件
得者個人がその住宅に居住するもの
床面積の要件
50m2以上240m2以下
築年数の要件
次のいずれかに該当するもの

1.昭和57年1月1日以後に新築されたもの

2.上記1に該当しない住宅で,建築士等から耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし,証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているもの)

※耐震基準に適合しない中古住宅の取得であっても,取得後6か月以内に耐震改修を行い証明を受け移住した場合等,軽減を受けられる場合があります。

~新型コロナウイルス感染症に関する特例措置について~
上記※について,特例対象住宅を取得の日から6月以内に居住の用に供することができない場合において,次に掲げる要件を満たすときは,特例措置の適用を受けられる場合があります。
(令和3年度末入居分までの特例措置)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響によって当該耐震改修した住宅を居住
用に供することとなった日が当該取得の日から6月を経過する日後となった
と。
(2)(1)の耐震改修に係る工事の請負契約を,当該住宅の取得の日から5月
を経過する日又は法律の施行の日(令和2年4月30日)から2月を経過する日の
ずれか遅い日までに締結していること。
(3)(2)の耐震改修に係る工事の終了後6月以内に,当該住宅を居住の用に
すること。

のとおり,取得した中古住宅の新築年月日に応じた額が控除されます。

新築年月日

控除額

昭和51年1月1日
~昭和56年6月30日(注6)

350万円

昭和56年7月1日
~昭和60年6月30日(注6)

420万円

昭和60年7月1日
~平成元年3月31日

450万円

平成元年4月1日
~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年4月1日以降

1,200万円

(注6)昭和56年12月31日以前に新築された住宅については,耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります(左記「築年数の要件2」)。

お,この証明がされた場合,他の要件を満たせば,昭和50年12月31日以前に新築された住宅についても,新築年月日に応じた額が控除されます。

 

住宅用土地を取得したときの税の軽減措置

取得した住宅が「住宅を取得したときの税の軽減措置」の「特例適用住宅」又は「耐震基準適合既存住宅」に該当し,さらに下記の要件を満たす場合に,住宅用土地に対する税の軽減措置が受けられます。
 
〈軽減される場合の税額〉当初の税額-減される額
区分
要件
軽減される額
新築住宅用土地
地を取得した日から2年以内(注7)に,その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし,次のいずれかの場合に限る。)
1.土地を取得した人が特例適用住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合
2.土地を取得した人から最初にその土地を取得した人が特例適用住宅を新築した場合

(注7)令和8年3月31日までに土地を取得した場合には,3年以内となります。

例適用住宅を新築した人が,新築後1年以内にその敷地を取得した場合

 

築未使用の特例適用住宅とその敷地(いわゆる「土地付建売住宅」)を,その住宅の新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ人が取得した場合
次のア,イのいずれか高い方が税額から軽減されます。
45,000円
地の1m2当たりの価格(注8)×(住宅の床面積×2)(注9)×3%
 
(注8)令和9年3月31日までに取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)は,固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1に相当する額を土地面積で除したものを「土地の1m2当たりの価格」として,軽減される額を計算します。
 
(注9)200m2が限度となります。
中古住宅用土地
地を取得した日から1年以内に,その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を同じ人が取得した場合

 

耐震基準適合既存住宅を取得した日から1年以内にその敷地を同じ人が取得した場合

 

耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に同じ人が取得した場合

 

耐震基準に適合しない中古住宅の敷地の取得であっても,取得後6か月以内に耐震改修を行い証明を受け移住した住宅の敷地である場合等,軽減を受けられる場合があります(平成30年4月1日以降の土地の取得に限る。)

わが家の不動産取得税はいくら?

新築住宅と宅地を令和6年4月1日に取得した場合(計算例)

 

価格(評価額)

面積

土地

1,600万円

250m2

住宅

1,300万円

130m2

【軽減前の税額】

(土地)1,600万円×2分の1×3%=240,000円

(住宅)1,300万円×3%=390,000円

【軽減後の税額】

(土地)(1,600万円×2分の1÷250m2)×200m2(床面積×2であるが200m2が限度)×3%
192,000円>45,000円

192,000円が税額から軽減されます。

 
240,000円-192,000円(軽減される額)=48,000円(納付する税額)
 
 
(住宅)1,300万円-1,200万円(控除される額)×3%=30,000円(納付する税額)

その他の主な軽減措置

1.害で損害を受けた不動産に代わる不動産を取得した場合等

  • 災害で損害を受けた不動産に代わる不動産を3年以内に取得した場合や,取得した不動産が納期限までに災害で損害を受けた場合には,税の減免を受けられる場合があります。

2.共事業のために譲渡した不動産に代わる不動産を取得した場合

  • 公共事業のために不動産を譲渡し,譲渡した日から2年以内に代わりの不動産を取得した場合や,譲渡した日の前1年以内に代わりの不動産を取得していた場合には,税の軽減を受けられる場合があります。

3.渡担保財産を取得した後,債権の消滅により譲渡担保財産が設定者に戻った場合

  • 譲渡担保財産を取得した後,債権の消滅により,設定の日から2年以内に譲渡担保財産が設定者に戻った場合には,税の免除を受けられる場合があります。

軽減措置を受けるためには,申請が必要になります。軽減措置の申請に必要な書類やその他の軽減措置について,詳しくは各地域振興局・支庁へお問い合わせください。税のお問い合わせ先

 

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総務部税務課

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