更新日:2024年2月19日
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不動産を取得した方は,取得の日から30日以内に,不動産取得申告書をその不動産所在の市町村を経由して,県の各地域振興局・支庁に提出してください。ただし,当該不動産の取得について,当該期間内に不動産登記法第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記を法務局に申請した場合は,この限りではありません。
取得した不動産の価格(注1),(注2)×税率=税額(注3) |
取得年月日 |
税率 |
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土地 |
家屋 |
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住宅 |
住宅以外 |
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平成15年4月1日~平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
平成18年4月1日~平成20年3月31日 |
3.5% |
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平成20年4月1日~令和9年3月31日 |
4% |
次の場合には,不動産取得税は課税されません(なお,取得した方からの申立て等が必要になる場合があります。)
他にも非課税となる場合があります。詳しくは各地域振興局・支庁へお問い合わせください。税のお問い合わせ先
〈軽減される場合の税額〉(不動産(住宅)の価格-控除額)×3%=税額
区分 |
要件 |
控除額 |
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新築住宅
(特例適用住宅)
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床面積(注4)の要件
50m2以上240m2以下
(戸建て以外の貸家(アパート等)は40m2以上240m2以下)(注5)
(注4)別棟であっても,住宅に付属している車庫や物置等も床面積に含めます。
(注5)床面積の要件判定は,独立した区画ごとに行います。
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1戸につき1,200万円 (不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額) |
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上記のうち,平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に,長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を取得した場合 |
1戸につき1,300万円 (不動産の価格が1,300万円未満である場合はその額) |
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中古住宅(耐震基準適合既存住宅) |
次のすべての要件を満たすもの
居住の要件
取得者個人がその住宅に居住するもの
床面積の要件
50m2以上240m2以下
築年数の要件
次のいずれかに該当するもの
1.昭和57年1月1日以後に新築されたもの 2.上記1に該当しない住宅で,建築士等から耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし,証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了しているもの) |
次のとおり,取得した中古住宅の新築年月日に応じた額が控除されます。
(注6)昭和56年12月31日以前に新築された住宅については,耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります(左記「築年数の要件2」)。 なお,この証明がされた場合,他の要件を満たせば,昭和50年12月31日以前に新築された住宅についても,新築年月日に応じた額が控除されます。 |
区分
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要件
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軽減される額
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新築住宅用土地
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土地を取得した日から2年以内(注7)に,その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし,次のいずれかの場合に限る。)
1.土地を取得した人が特例適用住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合
2.土地を取得した人から最初にその土地を取得した人が特例適用住宅を新築した場合
(注7)令和8年3月31日までに土地を取得した場合には,3年以内となります。
新築未使用の特例適用住宅とその敷地(いわゆる「土地付建売住宅」)を,その住宅の新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ人が取得した場合
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次のア,イのいずれか高い方が税額から軽減されます。
ア45,000円
イ土地の1m2当たりの価格(注8)×(住宅の床面積×2)(注9)×3%
(注8)令和9年3月31日までに取得した宅地等(宅地及び宅地評価された土地)は,固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1に相当する額を土地面積で除したものを「土地の1m2当たりの価格」として,軽減される額を計算します。
(注9)200m2が限度となります。
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中古住宅用土地
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土地を取得した日から1年以内に,その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を同じ人が取得した場合
耐震基準適合既存住宅を取得した日から1年以内にその敷地を同じ人が取得した場合
耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に同じ人が取得した場合
耐震基準に適合しない中古住宅の敷地の取得であっても,取得後6か月以内に耐震改修を行い証明を受け移住した住宅の敷地である場合等,軽減を受けられる場合があります(平成30年4月1日以降の土地の取得に限る。) |
新築住宅と宅地を令和6年4月1日に取得した場合(計算例)
価格(評価額) |
面積 |
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土地 |
1,600万円 |
250m2 |
住宅 |
1,300万円
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130m2 |
(土地)1,600万円×2分の1×3%=240,000円
(住宅)1,300万円×3%=390,000円
→192,000円が税額から軽減されます。
1.災害で損害を受けた不動産に代わる不動産を取得した場合等
2.公共事業のために譲渡した不動産に代わる不動産を取得した場合
3.譲渡担保財産を取得した後,債権の消滅により譲渡担保財産が設定者に戻った場合
軽減措置を受けるためには,申請が必要になります。軽減措置の申請に必要な書類やその他の軽減措置について,詳しくは各地域振興局・支庁へお問い合わせください。税のお問い合わせ先
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