更新日:2026年9月28日
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軽油引取税の特別徴収義務者が,軽油の引取後,販売契約の解除により軽油が返還された場合において,既に納入した税額のうち,当該返還された軽油に対応する税額等の還付を受けようとする場合に使用します。
返還があったこと及び返還された軽油の数量を証する書類
以下の地域振興局にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
鹿児島地域振興局課税課
TEL:099(805)7231,7232
〒892-8520鹿児島市小川町3-56
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