更新日:2026年10月2日
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県税条例第100条に基づき、自動車税の課税免除を申請する場合に使用します。
申請にあたっては、事前に自動車税課までお問い合わせください。
(対象となる自動車)
社会福祉法第2条に規定する事業を行う社会福祉施設の設置者又は経営者が所有し、専ら入所者の用に供する自動車
(注)
・令和5年1月より、自動車検査証(以下、「車検証」という。)は、現行の紙車検証から電子化された車検証(電子車検証)で交付されます。
・「自動車検査証記録事項」は、運輸支局の窓口でお渡しするほか、お手持ちのスマホ等で「車検証閲覧アプリ」を用いてPDFデータをダウンロードすることにより入手することもできます。なお、窓口での配布は、以下の時期をもって終了しますのでご注意ください。
検査手続きのうち、電子車検証の券面の記載事項に変更のない手続き:令和7年12月末
上記以外の手続き:令和9年12月末
・車検証電子化についての詳細は、以下、国土交通省HPをご確認ください。
電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)
社会福祉施設車として自動車税の課税免除を受けている車については、使用状況の確認のため定期的に実態調査を行いますので、以下のような運行日誌を確実に整備してください。
運行日誌(EXCEL:19KB)
実態調査を実施する際は個別にお知らせします。調査票は以下のとおりです。
実態調査の調査票(EXCEL:30KB)調査票記入例(EXCEL:34KB)
なお、故障・廃止車両については、以下の申立書及び車検証の写しを添付した上で、鹿児島地域振興局自動車税課まで速やかに届け出てください。
申立書(WORD:21KB)申立書(PDF:49KB)
最寄りの以下の地域振興局又は支庁にお願いいたします。
(受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分)
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